スポーツ中の事故と法律
アメフトの試合で、相手の選手に怪我を負わした件がニュースになっていますね。
今回の件は、事故というよりも故意に怪我を負わしているようなので特殊なケースですが、スポーツ中に相手の選手を怪我させてしまうことはたまに起こりえます。
このような時に、怪我をさせた側が賠償責任を負うのかどうかって、実は難しい論点がたくさんある法律問題だって知っていますか?
本来、こちらのミスで相手に怪我をさせた場合には、過失傷害罪(刑法209条1項)が成立し、30万円以下の罰金または科料となります。
でも、スポーツでいつもこのような犯罪が成立していたら大変ですよね。野球のピッチャーはデッドボールを当てるたびに犯罪となりかねませんし、ボクシングなんて、そもそも相手を殴るわけですから、そのたびに暴行罪(刑法208条)が成立してしまいそうです。
これらのスポーツ中の行為に刑罰が科せられない理由としては、刑法35条の「正当行為」(=法令又は正当な業務による行為は罰しない)に該当するから、というのが一つの解釈です。ただ、ルール違反の行為の場合には、正当行為の範囲外、ということになるとも考えられます。
また、そもそも危険なスポーツについては、怪我を負うことがあることについて被害者の承諾があるから、それによって犯罪には該当しないのだ、という解釈もあります。
そして、刑事責任に問われないとしても、民事の損害賠償請求権は生じるのかどうか、などの問題もあるんですよね。
スポーツ事故に興味がある法学部の学生さんは、この分野の勉強を掘り下げてしてみたり、卒論のテーマにするのもよいかもしれませんね
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