破産事件の運用が変わる?
2024年10月24日
自己破産の申立ての際の申立書や必要書類は、現在は裁判所によって運用が微妙に異なります。
ですので自己破産のことを相談するときは、地元の弁護士(=申立て先の裁判所の管轄地域内の弁護士)に相談をした方がよいことが多いです。
しかし今後、全国的に運用が統一される可能性が高いって知っていますか?
いったいなぜなんでしょうか?
現在、裁判手続については急ピッチでIT化へ向けて準備が進められています。
破産手続きについても、将来的にはオンライン申立てやオンライン債権者集会などが想定されています。
オンラインの申立ての場合、全国的に同じシステムとなるため、申立書の記載事項や必要書類も全国的に統一していかなければならない、というわけなんですよね。
実際にオンラインの破産手続が始まったときに、全ての手続きはオンラインのみに限るのか、それとも従来通りの手続も認めるのかなども気になるところです。
たとえば高齢の債権者などの場合、債権者集会にオンラインで参加することが技術的に無理なことがあるかもしれず、そういう方の権利を奪ってしまってよいのかという問題もあります。
まだ筆者のような一介の弁護士には情報が伝わってきていませんが、たぶん裁判所のお偉いさん方は色々とIT化に向けて必死に考えているんでしょうね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】
滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
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オンラインの申立ての場合、全国的に同じシステムとなるため、申立書の記載事項や必要書類も全国的に統一していかなければならない、というわけなんですよね。
実際にオンラインの破産手続が始まったときに、全ての手続きはオンラインのみに限るのか、それとも従来通りの手続も認めるのかなども気になるところです。
たとえば高齢の債権者などの場合、債権者集会にオンラインで参加することが技術的に無理なことがあるかもしれず、そういう方の権利を奪ってしまってよいのかという問題もあります。
まだ筆者のような一介の弁護士には情報が伝わってきていませんが、たぶん裁判所のお偉いさん方は色々とIT化に向けて必死に考えているんでしょうね
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
16:21
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