改元に伴う負担

弁護士 中井陽一

2018年12月06日 09:17

来年は、5月に改元されることが予定されていますが、報道によれば、発表は4月以降になるようです。
改元によって、書式を変更しなければならないとか、システムを変えなければならないという業種の方もいるのではないでしょうか。
弁護士の場合、改元で何か仕事上変えなければならないようなことや、手間などは生じるのでしょうか?



筆者もふと考えてみたのですが、弁護士の仕事上への影響はほとんどないかなと思っています。
裁判所の文書は元号表示で、筆者も基本的に作成する文書は元号表示ですから、5月以降は新元号で作成することにはなります。

でも、その負担って別にたいした事はありません。また、裁判所の事件番号(=事件を特定するための番号)は、「大津地裁平成30年(ワ)第●●号」というような特定の仕方なんですが、おそらく、いったん平成31年として事件番号がつけば、事件の途中で事件番号を平成から新元号に変えることはないのではないかと思います。

したがって、改元が仮に直前の発表となっても、弁護士としては特に焦る必要はなさそうですね。
ちなみに、法曹関係者以外はどうでもいいことなんですが、法曹関係者の間では、新元号になった際に、事件番号が第1号からになるのか、それとも平成31年からの通し番号なのか、どっちなのかというのがちょっとした関心事になってるんですよね(まさにどうでもいいことですよね)


【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

滋賀の弁護士/草津駅前法律事務所
…このブログの筆者の事務所のメインサイト。


滋賀の弁護士による離婚相談
…離婚に関する相談サイト。


滋賀の弁護士の交通事故無料相談
…交通事故相談サイト。


個人事業・会社の破産・倒産無料相談
…会社の破産相談サイト。


関連記事