弁護士が当事者になるとたくさん裁判してくるの?
弁護士は裁判のプロですが、では、弁護士が争いごとの当事者本人になると、やっぱりすぐに裁判をしてくるものなんでしょうか?
もちろん弁護士の個性によっても異なると思いますが、筆者の周りで見る限り、弁護士は自分自身の法的トラブルについてすぐに訴訟をしたがる人はあまりいないです。
その理由としては以下のようなことが考えられます。
①そもそも法的トラブルを予防している
日本の民事裁判って、「トラブルに遭ったけど裁判で勝ったから得をした」ということはまずありません。
契約トラブルですと賠償金はせいぜい実損が上限ですし、慰謝料等も認められませんから、裁判で勝っても得をするわけではありません。
そうすると、トラブルにならないように予防することが重要で、弁護士はその予防をしたり、リスクのある契約を避けようとしているため、裁判にまで至らないことが多いです。
②裁判所に知られるのが恥ずかしい
筆者のように地方の町医者的弁護士ですと、裁判官や裁判所職員の人数が少ないため、顔や名前を覚えられています。
たとえば職員らに、「そういえば中井弁護士、自分自身の離婚問題で出廷しているよ」なんて言われるのは恥ずかしい気がします。
仮に自分自身のことで裁判をするとしても、敢えて地元以外の裁判所でしたいという弁護士は多そうな気がします。
③裁判をするくらいなら本来の仕事をした方がよい
よほど多額の損害賠償などでなければ、自分自身の裁判に手間暇をかけるくらいなら、依頼者の事件処理に時間を充てて、本業で儲けた方が結局はいいのでは、と考えてあきらめる弁護士もそれなりにいるように思われます。
というわけで、たとえば賃貸借契約の当事者が弁護士だからと言って、「揉めたらすぐに裁判されそう」なんてことはないので安心してくださいね
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