弁護士にとって辛い言葉「泣き寝入りですか?」

弁護士 中井陽一

2018年06月06日 08:55

 弁護士に取って、相談者や依頼者から言われると非常に辛い言葉に、「泣き寝入りですか?」という言葉があります。



 おそらく、町弁(町医者的弁護士)をそれなりにしている弁護士であれば、何度かは必ず耳にしたことがある言葉だと言えます。
 弁護士から、否定的なアドバイスしかできず、それに対し、「先生、それでは私は泣き寝入りですか?」と言われることがあるんです。

 弁護士が扱う案件は、常に相談者・依頼者の望みどおりにできるとは限りません。

 たとえば、
・大口の取引先が倒産し、弁護士から通知が届いたが、このままではこちらも破産するので何とか回収して欲しいという相談。
・男性側で親権を希望しているが、妻が子を連れて実家に戻っているケース。
・貸したお金が返ってこないので裁判をして欲しいというが、相手が否認しており、何ら証拠がないケース。

など、弁護士としては「残念ながらそれは難しいです」と回答せざるを得ない事例は数え出すとキリがありません。

 もちろん、弁護士としても、「それはかなわないけれども、こういうことはできますよ」、「親権は厳しいけれど、お子さんとの面会を求めていきましょう」など、代替案や事前の策のアドバイスはするのですが、「そんなん、先生、私は泣き寝入りということですか?」と言われてしまうと、弁護士としては相談者を目の前にして「はい、そうです」と言うこともできず、本当に辛くなってしまうんですよね。

 弁護士になりたての頃は、ああ、10年・20年と弁護士をやって、ベテランになれば、「泣き寝入りですか?」なんて言われることは無くなるのかなあと思っていましたが、実際弁護士になってそれなりに年数が経っても、筆者よりもベテランの弁護士の話を聞いても、やっぱり「泣き寝入りですか?」と言われることはあります。
 そのようなときに弁護士としてどう対応すべきか、一つの答えがあるわけではなくて、弁護士をしている間、ずっと悩み続けるべきなのかもしれませんね


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