司法修習生の弁護修習配属先はどうやって決めるの?
司法修習生は、最初に埼玉県和光市で導入修習(一斉に集まって講義等を受ける)があった後、実務修習のために全国の都道府県に配属されます。
実務修習の弁護修習では、各修習生にそれぞれ「指導担当弁護士」が割り当てられ、修習生は約2か月間、指導担当弁護士の元で弁護修習を行います。
さて、どの修習生の指導を、どの弁護士が行うのかは、いったいどのように決めているのでしょうか?
滋賀の場合には、基本的に司法修習委員長が決めていきます。今年度はまさに筆者の役割で、修習生の情報(最高裁宛に提出された履歴書)を見ながら、各弁護士に割り当てていきます。
どのように決めるのかは、ルールがあるわけではありませんが、たとえば、
・タバコを吸う修習生は、タバコを吸う弁護士にあてる。
(タバコを嫌がる弁護士・修習生がいるため)
・女性の修習生は、事務所内に女性の弁護士がいる弁護士にあてる。
(女性弁護士の業務を間近で見てもらうため)
・修習生の年齢よりも弁護士の年齢の方が上になるようにする。
(年齢が逆転すると関係性が難しい場合があるため)
・遠隔地から通勤する修習生は、交通の便がよい事務所の弁護士にあてる。
といったあたりは、できるだけ配慮をすることが多いです。
その上で、履歴書をみて、同じ趣味とか同じ学校卒の修習生と弁護士をセットにしたり、最後はそれこそ写真をみて何となくの雰囲気で決めていくこともありえます。
とはいえ、指導担当の弁護士の人数も限られていますから、なかなか全員に最適な組み合わせというのは難しいんですよね。
ちなみに、他県の弁護士会では、不公平感をなくすため、指導担当の弁護士がクジを引いて、担当する修習生を決めるそうです。
県によって決め方が全く違うことに、正直驚いてしまいましたね
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