子連れ別居を阻止できるか?
2020年01月09日
突然ですが、今年からはこのブログは、原則として月・木曜日に記事を投稿しようと思います。
当初数年にわたって、平日毎日更新していましたが、2年くらい前から、業務の忙しさにかまけて、サボる日が出てきてしまいました。日を決めて置かないと、結局「今日も忙しい」で投稿を後回しにしてしまうので、今年はひとまず「月・木曜は必ず投稿!」というマイルールのもとにやっていこうと思います。
さて、離婚に関する法律相談で、「妻が子どもを連れて家を出て行きそう。どうやったら阻止できるか?」というような話はよくあります。
実際に、そのようなことを危惧しているとき、法的手段で別居を阻止することはできるのでしょうか?

確かに、民法には、夫婦同居義務が規定されています。
(民法第752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
しかしながら、同居を法的に強制的に実施させることができるわけではなく、実際問題として、離婚前に別居するというのは非常によくあることです。そして、どちらかといえば、妻が子を連れて家を出て行くという形が多いです。
法的に同居を強制的に実現する手段がない以上、別居を強制的に止めさせる方法も存在しません。
予防策としては、「子どもを勝手に連れての別居は承諾しない」というLINEなどを残しておくことや、事後策としては連れ去られた時点で速やかに家庭裁判所に子の引き渡しの仮処分と子の監護者指定の仮処分を申し立てるという方法があります。
しかしながら、それまで主として妻が子を監護してきたような場合には、上記のような事後策をとったとしても、子の監護者は妻が相当であるとして、夫からの子の引き渡しの申立ては認められない可能性が高いです。
したがって、弁護士としては、冒頭に記載したような、「妻が子どもを連れて出て行きそう」ということで相談をされても、なかなか効果的なアドバイスが見当たらず、非常に難しいところなんですよね。
結局のところ、そのような状況にならないのが一番で、また、いざ離婚となったときに親権を取りたいのであれば、その前から子どもの監護を配偶者以上に自分で行うことが必要ということになるのでしょうね
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さて、離婚に関する法律相談で、「妻が子どもを連れて家を出て行きそう。どうやったら阻止できるか?」というような話はよくあります。
実際に、そのようなことを危惧しているとき、法的手段で別居を阻止することはできるのでしょうか?

確かに、民法には、夫婦同居義務が規定されています。
(民法第752条)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
しかしながら、同居を法的に強制的に実施させることができるわけではなく、実際問題として、離婚前に別居するというのは非常によくあることです。そして、どちらかといえば、妻が子を連れて家を出て行くという形が多いです。
法的に同居を強制的に実現する手段がない以上、別居を強制的に止めさせる方法も存在しません。
予防策としては、「子どもを勝手に連れての別居は承諾しない」というLINEなどを残しておくことや、事後策としては連れ去られた時点で速やかに家庭裁判所に子の引き渡しの仮処分と子の監護者指定の仮処分を申し立てるという方法があります。
しかしながら、それまで主として妻が子を監護してきたような場合には、上記のような事後策をとったとしても、子の監護者は妻が相当であるとして、夫からの子の引き渡しの申立ては認められない可能性が高いです。
したがって、弁護士としては、冒頭に記載したような、「妻が子どもを連れて出て行きそう」ということで相談をされても、なかなか効果的なアドバイスが見当たらず、非常に難しいところなんですよね。
結局のところ、そのような状況にならないのが一番で、また、いざ離婚となったときに親権を取りたいのであれば、その前から子どもの監護を配偶者以上に自分で行うことが必要ということになるのでしょうね

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暴言と離婚
2015年01月16日
離婚の相談を聞いていますと,よく,「夫から『出て行け』と言われた」とか,「妻から『あんたなんかいらん』と言われた」という話をよく聞きます。このような,暴言があれば,法律上,すぐに離婚することができるのでしょうか?

暴力や浮気の場合,証拠があれば,直ちに離婚の原因となったり,慰謝料の対象となったりすることが多いです。
他方で,暴言の場合,仮にそれを録音していたとしても,必ずしも直ちに離婚が認められるとは限りません。
夫婦げんか等の際には,お互いある程度汚い言葉でののしりあうことがよくありますし,録音した暴言が,一方的なものなのか,日常的なものなのかなどがわからないこともあるからです。
暴言で離婚を主張したい場合には,継続的かつ一方的な暴言であることを立証していく必要があります。こまめに日記などで記録することも,証拠の一つとはなるでしょう。
相手が離婚を拒否している場合に,暴言だけで裁判所に離婚を認めてもらうのは,なかなかハードルが高いと考えておいた方がよいでしょう
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他方で,暴言の場合,仮にそれを録音していたとしても,必ずしも直ちに離婚が認められるとは限りません。
夫婦げんか等の際には,お互いある程度汚い言葉でののしりあうことがよくありますし,録音した暴言が,一方的なものなのか,日常的なものなのかなどがわからないこともあるからです。
暴言で離婚を主張したい場合には,継続的かつ一方的な暴言であることを立証していく必要があります。こまめに日記などで記録することも,証拠の一つとはなるでしょう。
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タグ :暴言