破産はどうして突然なの?
2020年05月29日
企業の自己破産というと、従業員も取引先も顧客も事前に知らされておらず、突然社長や弁護士から「今日で営業を終了して破産する」と言われる、というイメージが強いと思います。
実際に、自己破産の場合そのようなケースがほとんどなのですが、なぜ事前に知らされたり準備したりするのではなく、突然破産してしまうのでしょうか?

実は裏で事前準備はしている?
自己破産の場合でも、社長が弁護士のところに相談に行って、「はい、今日破産しましょう」なんていきなりなることはまずありません。
まずは社長が弁護士のところへ「資金繰りが苦しい」と相談に行き、自己破産のメリットやデメリットの説明を聞きます。その後,社長が「もう自己破産しかないと思うのでお願いしたい」と弁護士に依頼をします。
ただ、その場合でもすぐに営業を終了するとは限りません。まずは破産のためにも資金が必要なので、その資金をいつ確保できるか見立てをします。そして、破産のための資金が確保できた時点で、事業を終了するとともに、従業員や債権者(顧客・取引先)へ自己破産を発表する「Xデー」としてしまうことが多いです。たいていは、月末など、多額の入金がある日をXデーとすることが多いです。
ですので、自己破産の場合でも、少なくとも社長は裏で準備をしていることが多いのです。
なぜ従業員にも突然発表するの?
破産法は、破産をすることがわかっている場合に、特定の債権者にだけ弁済をすることを固く禁じています(偏頗弁済(へんぱべんさい))。
「お金がないので破産します」ということがわかった時点で、皆が、「うちにだけは商品代金を返してほしい」、「私の給料と退職金だけは払ってほしい」、「うちの市の税金だけは払ってほしい」、「うちの銀行の融資だけは返済してほしい」と考えるでしょう。
ところが、従業員だけには迷惑をかけたくないと思って、給料・解雇予告手当・退職金だけを支払うと、場合によっては破産法に違反してしまう可能性があるんです(ただし、破産法においても、給料については他の債権よりも優先される部分があります)。
また、「あの企業が破産する」という情報が漏れると、銀行が融資の回収のために預金口座をとめたり、税務署が差し押さえをしてきたり、取引先が商品を取り戻しにくるなど、ぐちゃぐちゃになってしまいます。
そのような状態になると、破産法に基づいた適切な対応ができず、結局「早い者がち」や「強引な者がち」の状態になってしまいます。
そのようなことを避けるために、従業員や取引先にもXデーまでは知らせず、Xデーに発表するとともに事業も終了させて、後の対応は全て弁護士に任せるのです。破産法の趣旨からしても、そのような対応が正しいし、そうすべきだということになります。
事前に通知がくるケースは?
このような話をした場合に、「あれ、どこどこの会社は、事前に「●月●日をもって閉店します」という連絡がきたけど?」と思う方もいるかもしれません。
そのような会社は、おそらく「自己破産」ではなく、「清算手続」で会社を閉めているのだと思われます。
会社を閉める場合に、会社の財産が負債よりも多ければ、「清算手続」によることになります。その場合、負債は全て返済して、その上で余った財産は株主などに配当されることになります。
他方で、会社の財産よりも負債の方が多い場合、少ない財産を法律にしたがって平等に配当し、その上で足りない分は債権者にあきらめてもらうことになります。そのような手続が破産手続で、裁判所の監督のもとで、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が行うことになります。
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実際に、自己破産の場合そのようなケースがほとんどなのですが、なぜ事前に知らされたり準備したりするのではなく、突然破産してしまうのでしょうか?

実は裏で事前準備はしている?
自己破産の場合でも、社長が弁護士のところに相談に行って、「はい、今日破産しましょう」なんていきなりなることはまずありません。
まずは社長が弁護士のところへ「資金繰りが苦しい」と相談に行き、自己破産のメリットやデメリットの説明を聞きます。その後,社長が「もう自己破産しかないと思うのでお願いしたい」と弁護士に依頼をします。
ただ、その場合でもすぐに営業を終了するとは限りません。まずは破産のためにも資金が必要なので、その資金をいつ確保できるか見立てをします。そして、破産のための資金が確保できた時点で、事業を終了するとともに、従業員や債権者(顧客・取引先)へ自己破産を発表する「Xデー」としてしまうことが多いです。たいていは、月末など、多額の入金がある日をXデーとすることが多いです。
ですので、自己破産の場合でも、少なくとも社長は裏で準備をしていることが多いのです。
なぜ従業員にも突然発表するの?
破産法は、破産をすることがわかっている場合に、特定の債権者にだけ弁済をすることを固く禁じています(偏頗弁済(へんぱべんさい))。
「お金がないので破産します」ということがわかった時点で、皆が、「うちにだけは商品代金を返してほしい」、「私の給料と退職金だけは払ってほしい」、「うちの市の税金だけは払ってほしい」、「うちの銀行の融資だけは返済してほしい」と考えるでしょう。
ところが、従業員だけには迷惑をかけたくないと思って、給料・解雇予告手当・退職金だけを支払うと、場合によっては破産法に違反してしまう可能性があるんです(ただし、破産法においても、給料については他の債権よりも優先される部分があります)。
また、「あの企業が破産する」という情報が漏れると、銀行が融資の回収のために預金口座をとめたり、税務署が差し押さえをしてきたり、取引先が商品を取り戻しにくるなど、ぐちゃぐちゃになってしまいます。
そのような状態になると、破産法に基づいた適切な対応ができず、結局「早い者がち」や「強引な者がち」の状態になってしまいます。
そのようなことを避けるために、従業員や取引先にもXデーまでは知らせず、Xデーに発表するとともに事業も終了させて、後の対応は全て弁護士に任せるのです。破産法の趣旨からしても、そのような対応が正しいし、そうすべきだということになります。
事前に通知がくるケースは?
このような話をした場合に、「あれ、どこどこの会社は、事前に「●月●日をもって閉店します」という連絡がきたけど?」と思う方もいるかもしれません。
そのような会社は、おそらく「自己破産」ではなく、「清算手続」で会社を閉めているのだと思われます。
会社を閉める場合に、会社の財産が負債よりも多ければ、「清算手続」によることになります。その場合、負債は全て返済して、その上で余った財産は株主などに配当されることになります。
他方で、会社の財産よりも負債の方が多い場合、少ない財産を法律にしたがって平等に配当し、その上で足りない分は債権者にあきらめてもらうことになります。そのような手続が破産手続で、裁判所の監督のもとで、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が行うことになります。
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弁護士が職場に連絡してくることはない?
2020年05月25日
トラブルに巻き込まれて、相手に弁護士がついた場合、「相手の弁護士が職場にまで連絡をしてこないか?」と不安になる方もいるようです。
相手の弁護士が、職場にまで連絡をしてくるようなケースってありうるんでしょうか?

弁護士が職場に連絡してくることはまずない
弁護士って、実は一般の方が想像する以上に、相手方への連絡方法には気を遣います。
特に、相手方の職場へ、職場とは無関係なことについて連絡をすると、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクが出てきます。実際に、弁護士の懲戒事例をみると、自宅住所がわからなかったとか、携帯がつながらなかったなどの理由で安易に職場へ連絡したケースに関して、弁護士が懲戒されている事例が散見されます。
したがって、相手方の弁護士が職場へ連絡をしてくることはまずないと考えてよいでしょう。
住所がわからなければ弁護士はどうするのか
では、相手の住所がわからず、携帯にかけてもつながらないような場合、弁護士はどうやって相手と交渉するのでしょうか?
弁護士は、依頼を受けた事件について必要な範囲で、弁護士会を通して各団体や企業などに照会をすることができます(弁護士会照会)。相手の携帯番号がわかっているのであれば、携帯会社に「この携帯番号の契約者の氏名・住所を教えてくれ」という照会を求めて、相手の住所を調べることが多いです。
なお、裁判所から届く訴状の受け取りを拒否していると、訴状が職場に届くことがあります。これは、法律で、住所地へ訴状を送ることに支障があるときは、就業場所への送達が認められているからです(民事執行法103条2項)。
裁判所から文書が届いたときには、必ず受け取るようにしましょうね
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弁護士が職場に連絡してくることはまずない
弁護士って、実は一般の方が想像する以上に、相手方への連絡方法には気を遣います。
特に、相手方の職場へ、職場とは無関係なことについて連絡をすると、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクが出てきます。実際に、弁護士の懲戒事例をみると、自宅住所がわからなかったとか、携帯がつながらなかったなどの理由で安易に職場へ連絡したケースに関して、弁護士が懲戒されている事例が散見されます。
したがって、相手方の弁護士が職場へ連絡をしてくることはまずないと考えてよいでしょう。
住所がわからなければ弁護士はどうするのか
では、相手の住所がわからず、携帯にかけてもつながらないような場合、弁護士はどうやって相手と交渉するのでしょうか?
弁護士は、依頼を受けた事件について必要な範囲で、弁護士会を通して各団体や企業などに照会をすることができます(弁護士会照会)。相手の携帯番号がわかっているのであれば、携帯会社に「この携帯番号の契約者の氏名・住所を教えてくれ」という照会を求めて、相手の住所を調べることが多いです。
なお、裁判所から届く訴状の受け取りを拒否していると、訴状が職場に届くことがあります。これは、法律で、住所地へ訴状を送ることに支障があるときは、就業場所への送達が認められているからです(民事執行法103条2項)。
裁判所から文書が届いたときには、必ず受け取るようにしましょうね

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コロナ明けの裁判所の期日指定は大混乱?
2020年05月21日
みなさんは、会議やイベントなどにおいて、メンバー全員が参加できる日程を調整する場合、どのようにして調整しますか?
民事裁判や調停において、原告側弁護士、被告側弁護士、裁判官の間で、どのように日程調整をしているのでしょうか?

通常は、その日の裁判が終わると、その場で次回期日の調整をします。裁判官が法廷で原告側・被告側の都合を確認し、裁判官の都合と裁判所の部屋の空き状況を確認して、次回期日を決めます。
ところが、新型コロナの緊急事態宣言に伴い、ほぼ全ての民事裁判の期日が中止になりました。そして、緊急事態宣言が明けて、これから裁判所としては中止となっている事件について、裁判期日をいつにするか、各当事者と(会わずに)調整をしなければならないんです。
一般の方なら、たとえば「調整さん」などのスケジュール調整アプリなどを利用している人も多いかもしれませんね。
裁判所は、基本的に、「候補日時がたくさん書かれている書面を裁判所から代理人弁護士にFAXし、代理人弁護士が日時に○や×など予定を記載して、裁判所にFAXする」という超古典的なやり方です。
このやり方で困るのは、裁判所に○として返事をした日時については、最終的に裁判所から日程確定の返事があるまで、予定を入れられないという点です。まあ、裁判所からの返事は2~3日くらいであることが多いので、その間は○印で返事をした日時を空けてよけばよいだけなので、普段であれば特に大きな問題はありません。
ところが、今回の新型コロナの関係の場合、弁護士が抱えている裁判事件全ての日程調整が一気に行われる可能性があるため、「えっ、この日はあの事件で○印をつけたから、こっちの事件では×印にしないと…」など、かなり混乱してしまう可能性があるんですよね。
筆者のホームグランドともいえる大津地裁では、今日から順次中止していた全ての裁判事件について、期日の調整をしていくそうなんですが、混乱が起こらないように何か工夫をしてもらえるんでしょうかね…
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民事裁判や調停において、原告側弁護士、被告側弁護士、裁判官の間で、どのように日程調整をしているのでしょうか?

通常は、その日の裁判が終わると、その場で次回期日の調整をします。裁判官が法廷で原告側・被告側の都合を確認し、裁判官の都合と裁判所の部屋の空き状況を確認して、次回期日を決めます。
ところが、新型コロナの緊急事態宣言に伴い、ほぼ全ての民事裁判の期日が中止になりました。そして、緊急事態宣言が明けて、これから裁判所としては中止となっている事件について、裁判期日をいつにするか、各当事者と(会わずに)調整をしなければならないんです。
一般の方なら、たとえば「調整さん」などのスケジュール調整アプリなどを利用している人も多いかもしれませんね。
裁判所は、基本的に、「候補日時がたくさん書かれている書面を裁判所から代理人弁護士にFAXし、代理人弁護士が日時に○や×など予定を記載して、裁判所にFAXする」という超古典的なやり方です。
このやり方で困るのは、裁判所に○として返事をした日時については、最終的に裁判所から日程確定の返事があるまで、予定を入れられないという点です。まあ、裁判所からの返事は2~3日くらいであることが多いので、その間は○印で返事をした日時を空けてよけばよいだけなので、普段であれば特に大きな問題はありません。
ところが、今回の新型コロナの関係の場合、弁護士が抱えている裁判事件全ての日程調整が一気に行われる可能性があるため、「えっ、この日はあの事件で○印をつけたから、こっちの事件では×印にしないと…」など、かなり混乱してしまう可能性があるんですよね。
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不要不急の裁判なんてあるの?
2020年05月18日
新型コロナの影響下で、「不要不急」の外出等は避けるように、と何度も言われましたよね。
裁判所についても、緊急性の高い事件以外は、裁判期日が取り消し(延期)になったのですが、そもそも裁判に不要不急のものなんてあるのでしょうか?

まず、裁判所サイドとして「緊急性が高い」と扱われたのは、被告人が身体拘束されている刑事事件や、DVの保護命令などのようです。確かにこれらは緊急性はあると言えそうですね。
でも、たとえば売掛金回収のための民事裁判だって、返してもらえず困っているから裁判までしているのであって、不要不急とは言えません。
特に、コロナの影響下で、訴えている側の原告も苦しいし、また被告が裁判途中で破産してしまうと回収できなくなる可能性が高いわけで、「むしろこんなご時世だからこそ裁判を早く進めてくれ!」という当事者の方が多いような気がします。
そういう意味では、不要不急の裁判なんて、ほぼないと言えるのではないでしょうか。
民事裁判の場合、電話会議で裁判期日を開いたり、試行段階ではありますがWeb会議による裁判の進行もできなくはないので、正直もうちょっと裁判所には柔軟性をもって対応して欲しいなあという気がします。
確かに、裁判所の職員は、人事異動等もあり、県外から通勤する人も多いので、職員の勤務を制限するとなかなか裁判が回らないとは思いますが…
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まず、裁判所サイドとして「緊急性が高い」と扱われたのは、被告人が身体拘束されている刑事事件や、DVの保護命令などのようです。確かにこれらは緊急性はあると言えそうですね。
でも、たとえば売掛金回収のための民事裁判だって、返してもらえず困っているから裁判までしているのであって、不要不急とは言えません。
特に、コロナの影響下で、訴えている側の原告も苦しいし、また被告が裁判途中で破産してしまうと回収できなくなる可能性が高いわけで、「むしろこんなご時世だからこそ裁判を早く進めてくれ!」という当事者の方が多いような気がします。
そういう意味では、不要不急の裁判なんて、ほぼないと言えるのではないでしょうか。
民事裁判の場合、電話会議で裁判期日を開いたり、試行段階ではありますがWeb会議による裁判の進行もできなくはないので、正直もうちょっと裁判所には柔軟性をもって対応して欲しいなあという気がします。
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法律事務所はどこまでテレワークが可能か?
2020年05月14日
新型コロナウイルスの影響で、テレワークを推進する企業が増えているようです。
法律事務所、特に地方の町弁(町医者的弁護士)の場合、どこまでテレワークを実践することができるのでしょうか?

まず、弁護士の仕事に関して言えば、緊急事態宣言で裁判期日が止まってしまったこともあり、事件記録を見ることさえできれば、結構テレワークは可能です。事件記録をある程度証拠化していれば、自宅で文書の起案などは可能ですし、メール等の処理も可能です。
打ち合わせについては、ZOOMなどのビデオ通話でやればよいのですが、コロナ影響下でも、意外と「ビデオ通話ではなく、事務所に行って相談したい」という人が多いです。特に離婚や破産など個人の相談ですと、家族がいるような自宅からビデオ通話というのは難しいんでしょうね。また、中小企業の方々も、「できれば会ってお話ししたい」と言う方が多いです。
ただ、弁護士の仕事でも、刑事弁護に関しては、ビデオ通話での接見などはできませんから、警察署や拘置所に行って接見をする必要が出てきます。
次に、事務員の仕事に関して言えば、弁護士よりもテレワークが困難なことが多いんです。いくら弁護士がテレワークしていても、法律事務所には結構日々郵便物が届きます。郵便物を開封し、不要なものを選別したり、事件や弁護士ごとに振り分けたりするのは事務員の仕事で、郵便物が事務所に届く以上、事務所に出勤しなければなりません。
また、裁判の書面は現在の法律ではメールは認められておらず、郵送かFAXで届きます。したがって、裁判の書面が紙媒体で届いたら、それらをスキャンしたりするのも事務員の仕事になります。
さらには、依頼者の中には「ちょっと今から書類を持参したい」というような方もいますし、電話対応(転送も考えられますが…)も含め、弁護士がテレワークで一切出勤しないとしても、事務員の方は少なくとも1人は出勤が必要、となることが多いんですよね。
テレワークの実践は、いざやってみようと思っても、なかなか難しいことが多いものですね
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まず、弁護士の仕事に関して言えば、緊急事態宣言で裁判期日が止まってしまったこともあり、事件記録を見ることさえできれば、結構テレワークは可能です。事件記録をある程度証拠化していれば、自宅で文書の起案などは可能ですし、メール等の処理も可能です。
打ち合わせについては、ZOOMなどのビデオ通話でやればよいのですが、コロナ影響下でも、意外と「ビデオ通話ではなく、事務所に行って相談したい」という人が多いです。特に離婚や破産など個人の相談ですと、家族がいるような自宅からビデオ通話というのは難しいんでしょうね。また、中小企業の方々も、「できれば会ってお話ししたい」と言う方が多いです。
ただ、弁護士の仕事でも、刑事弁護に関しては、ビデオ通話での接見などはできませんから、警察署や拘置所に行って接見をする必要が出てきます。
次に、事務員の仕事に関して言えば、弁護士よりもテレワークが困難なことが多いんです。いくら弁護士がテレワークしていても、法律事務所には結構日々郵便物が届きます。郵便物を開封し、不要なものを選別したり、事件や弁護士ごとに振り分けたりするのは事務員の仕事で、郵便物が事務所に届く以上、事務所に出勤しなければなりません。
また、裁判の書面は現在の法律ではメールは認められておらず、郵送かFAXで届きます。したがって、裁判の書面が紙媒体で届いたら、それらをスキャンしたりするのも事務員の仕事になります。
さらには、依頼者の中には「ちょっと今から書類を持参したい」というような方もいますし、電話対応(転送も考えられますが…)も含め、弁護士がテレワークで一切出勤しないとしても、事務員の方は少なくとも1人は出勤が必要、となることが多いんですよね。
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