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訴訟物の価額って何?

2018年08月31日

 民事裁判を起こされると、裁判所から「訴状」が届きます。
 この訴状は、原告側が作ったものなんですが、弁護士が作った場合、1ページ目には、「訴状」というタイトルや、裁判所名、弁護士の名前と押印などが記載されています。そして、その次に、「訴訟物の価額 ●●●万円」と書かれていることがほとんどです。
 この、訴訟物の価額って、いったい何だと思いますか?



 よく、相談者から、「離婚調停が不成立になって、夫から離婚訴訟を起こされたんです。それはいいんですが、訴状をみると、160万円みたいな数字が書いてあるんです!慰謝料の話なんて出てなかったのに、夫は160万円請求してきているんですか?」とか、「160万円っていう数字は何?」と質問されることがあります。確かに、訴状の一番はじめに出てくる金額なので、気になりますよね。

 でも実は、ここに記載されている、「訴訟物の価額」って、被告側はあんまり気にする必要はないんです。
 
 民事裁判を起こすためには、裁判所に手数料(印紙)を支払う必要があります。
 手数料は、請求する金額や、裁判で扱う対象物の額などで決まるんですよね。ところが、離婚(慰謝料無し)の場合、金額が算出できないので、そのような場合には一律160万円の請求と扱って手数料を決めましょう、というルールなんですよね。

 したがって、「訴訟物の価額 160万円」というのは、被告に対して160万円を請求するというわけではなく、単に、離婚の裁判なので160万円をベースに手数料を裁判所に支払います、という裁判所への申告みたいなものなんです。

 そんな重要ではない数字が、訴状の一番最初の方に出てきたら、受け取った方としては「???」となってしまいますよねkao_15 

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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:49 裁判

民事裁判のIT化は本当にできるの?

2018年08月30日

 裁判所で、来年度から、ウェブ会議を利用した民事訴訟の手続を始める方向になったそうです。また、今後IT化、ペーパーレス化をどんどん進める方針が、政府の有識者会議で決定しているそうです。
 現状の民事裁判は、全くといっていいほどIT化されておらず、むしろ紙媒体とFAX全盛なんですが、そんなに急にIT化が進められるものなんでしょうか?



 裁判所って、いくら利用者や弁護士が改善の要望や文句を言っても、ほんのささいなことでもなかなか改善しません。
 たとえば、「初夏の待合室が暑すぎる。扇風機を置いてくれ」と利用者から言われても、予算がないとか、労力が足りないとか、色々理屈をつけて、なかなか改善されません。

 ところが、政府が決めた、最高裁が決めた、となると、それまで現場の裁判所職員も賛同していなかったのに、急にお上が決めた方針に向けて愚直に進み出すことが多いんですよね。

 裁判員裁判のときも、いざ実施されることが決まると、あれよあれよという間に裁判員裁判用の新館が建設されたり、刑事部の人員が増強されたり、職員らも実施に向けて全力で努力をします。まあ「公務員だから」と言ってしまえばそうなのかもしれませんが、端から見れば、「こんなに予算があったのなら、扇風機くらいすぐ設置できただろ…」と思ってしまうんですよね。

 裁判所がこのような体質ですから、おそらく、民事裁判のIT化も、政府の方針である以上、慌てて実施に向けて進んでいくんでしょうね。
 一番大変なのは、おそらく現場で働いている職員達なんでしょうね…kao_2


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:39 裁判

刑事弁護ってそんなに重要?

2018年08月28日

 弁護士の取り扱う事件には、大きく分けると、民事事件と刑事事件があります。
 弁護士にとって、民事事件と刑事事件って、どちらの方が重要だとかあるんでしょうか?



 あくまで筆者の想定ですが、売上や件数が民事事件よりも刑事事件の方が多い、という弁護士は、弁護士全体の1割もいないのではないでしょうか。ほとんどの弁護士は、民事事件が業務のメイン(件数・時間・売上)だと思います。

 それでは、刑事事件の重要度は低いのかというと、そうではない気がするんですよね。
 たとえば、司法試験に合格後の、司法修習生の際には、「刑事裁判」「刑事弁護」「検察」「民事裁判」「民事弁護」という5科目の講義をほぼ同じコマ数で受けて、弁護士になる前の最終試験もこの5科目の試験があります。つまり、5科目中3つが刑事事件なんですよね。

 また、民事事件を9割くらい扱っている弁護士でも、過去に弁護をして記憶に残った事件は?と聞かれると、刑事事件を挙げる弁護士は多いです。
 民事事件も依頼者の人生にとっては重要なことが多いですが、刑事事件は逮捕・勾留や、実刑になれば刑務所、さらには死刑だってありうるわけで、被疑者・被告人の人生に弁護士も深く関わることが多いので、記憶に残るのでしょう。

 それでも、刑事事件の大半は国選弁護事件で、報酬が安いので、弁護士にとってはそれをメインに経営を成り立たせることは難しいんですけどねkao_15


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タグ :刑事事件


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:40 弁護士の業務

弁護士が依頼者に説得をしてくる?

2018年08月27日

 弁護士というと、依頼者の利益のために交渉等をするので、弁護士が相手方を説得するというのはイメージがわきやすいですよね。
 でも実は、調停の待合室を見ていると、弁護士が依頼者を説得している場面をよくみますし、セカンドオピニオンを聞きに来た相談者から、「依頼している弁護士が一生懸命私を説得してくる」という話を聞くことがよくあります。
 弁護士が自分の依頼者を説得するって、どんな場面なんでしょうか?



 弁護士が依頼者を説得するというのは、非常によくあることで、最も多いのは和解の局面ですね。

 民事裁判ですと、裁判の中盤・終盤段階になって、裁判官から和解勧告がなされることがよくあります。あくまで「和解」ですので、一方の当事者の全面勝訴という内容であることはほとんどなく、お互いが譲歩したような内容であることが多いです。

 依頼者からすれば、勝てる(かもしれない)案件で、せっかく裁判をここまで進めてきたのに、譲歩して「和解」をするなんて、と難色を示すことが結構あります。

 しかし、弁護士は、和解提案があったときには、判決になった場合の敗訴リスクとか、判決になっても控訴されて控訴審が長引くとか、勝訴しても相手から本当に回収できるのかという問題など、判決と和解のどちらがよいのか本当に様々な観点から検討します。
 その上で、弁護士からみれば、「依頼者にとって」和解をすることがベターな選択肢だと思った場合には、和解を渋る依頼者を説得することはよくあるんですよね。

 ただ、どこまで説得をするかは弁護士次第です。和解をした方がよいと弁護士が思っていても、説得をしすぎて依頼者に不満が残るなら、説明だけをしてあとは依頼者に決めてもらう、というタイプの弁護士もいるでしょう。

 筆者が思う限りでは、弁護士が依頼者を説得している場合、重要な局面なので、依頼者の利益のためを思って説得をしていることがほとんどです。確かに、「依頼者じゃなくて相手を説得しろ!」と思いたくなることもあるとは思いますが、なぜ依頼者を説得してくるのか、弁護士とよく話し合うことが重要だと思いますねkao_13


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タグ :依頼者説得


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:51 弁護士の業務

弁護士は全然中立じゃない?

2018年08月24日

 たまに、「相続の件でもめているので、相続人の話し合いに中立な立場で弁護士に間に入って欲しい」とか、「離婚の条件でもめている。夫と2人で行くので、中立な第三者としてこの条件が妥当だと示して欲しい」というような相談の依頼があります。
 実は、弁護士って、全然「中立な第三者」ではないって知っていますか?



 弁護士は、一方当事者(依頼者)からお金を頂いて、依頼者の正当な法的利益実現のために動きます。
 あくまで依頼者の「代理人」として動きますので、中立な第三者ではなく、依頼者よりに偏っているわけです。
 逆に、相手方のためにも動いたり、中立を装って双方当事者から弁護士費用を頂いたりすると、弁護士法や弁護士職務規程に違反する可能性があるんです。

 中立な第三者に入ってもらいたいのであれば、裁判所の調停手続などを利用すべきなんですよね。

 でも、このことって、一般の方にはあまり知られてなくて、「相手の弁護士がめちゃくちゃ相手寄りで、全然こちらの話を聞いてくれない!そんな弁護士がいてもいいのか!」というような話を聞くことがあります。相手の弁護士が相手寄りで中立ではないっていうのは、弁護士にとっては当たり前のことなんですけどね…kao_9


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タグ :弁護士中立


Posted by 弁護士 中井陽一 at 10:29 弁護士の業務