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よい弁護士の見分け方 ~気軽に質問できるか?~

2014年02月28日

 離婚や交通事故・相続など,一般市民の身近な事件を弁護士に依頼するにあたって,「よい弁護士」を見分けるにはどうしたらいいのでしょうか?
 いくつかの要素があると思うので,何回かに分けて,述べてみたいと思います。

 まず,「わからないことを気軽に質問できる,わかりやすく答えてもらえる,連絡をとりやすい」というのは,とても重要な要素だと思います。
 弁護士と直接会って打ち合わせをすることはとても重要ですので,もしその弁護士に依頼をしたら,その後必要に応じて弁護士と会って打ち合わせができるのかどうか,確認しておくべきでしょう。遠方の弁護士に依頼すると,なかなか直接会うことが難しいことも考えられます。

 また,会うほどのことではないけれども,ちょっと聞きたい,というときに,メールは非常に便利です。依頼した後に,弁護士と無料で何度でもメールで質問できる環境は必須だと思いますので,その点も依頼する前に確認しておくべきでしょう。特に,年輩の弁護士さんなどの場合,依頼者とのやりとりにメールを使わない方もいますが,電話の場合には,弁護士が不在だとつながらないので,不便ではないかと思います。

 弁護士ドットコムなどの法律掲示板で,たまに,「弁護士に依頼しているのですが,お忙しい弁護士のようでなかなか質問できないので,こちらで質問します」といったような投稿を見かけますが,せっかくお金を払って弁護士に依頼しているのに,もったいないですよね。その事案を一番把握しているのは,依頼している弁護士なわけで,掲示板で弁護士に質問をしても,依頼を受けている弁護士以上のアドバイスをすることは難しいです。そういう意味で,依頼した後に気軽に弁護士に質問ができるかどうかは,「よい弁護士」かどうかを見極めるにあたって,非常に重要な要素だと思います警察

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タグ :弁護士質問


Posted by 弁護士 中井陽一 at 10:35 弁護士雑談

裁判と見た目は関係するのか?

2014年02月27日

 民事裁判において,当事者の見た目って,裁判官の心証や判決に影響を与えることがあるのでしょうか?

 民事裁判の場合,本人尋問の際の当事者本人の供述の態度や雰囲気も,「弁論の全趣旨」と言って,裁判官の心証に影響を与える可能性があります。また,判決文に記載されたりはしないものの,裁判官も人間ですので,供述や証言が信用できるかどうか判断するときに,見た目が影響しないわけではないと思います。
 ただ,スーツをきて,きっちりと化粧などをして,しっかりした人物に見せれば絶対によいのかというと,常にそうとは限らないと私は思っています。
 たとえば,「被告に言葉巧みにだまされた!」という裁判なのに,だまされたはずの原告はきっちりした身なりでハキハキ供述していて,だました側の被告がパッとしない身なりでボソボソと供述していたら,「本当にこんな人にだまされたのだろうか?」と思う人がいてもおかしくありません。

 結局のところ,その人の普段どおりの身なりや雰囲気で法廷にくるのが,一番よいのではないかと思っています。たとえば,普段は現場仕事で作業着ばかり着ている人が,仕事に絡むトラブルで証言するのであれば,作業着で来てもらってよいと思うんですよね。その人の普段の雰囲気が裁判官に伝わると思いますし,また,本人も慣れないスーツを着るよりも,普段の作業着の方が緊張がほぐれるのではないかと思います。

 というわけで,当事者の見た目は裁判官の心証に影響を与えることがあるけれども,特に普段と違う作戦などを考えるのでは無く,自然体で臨むのが一番いいと筆者は考えていますkao08


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タグ :裁判見た目


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:16 裁判

判例ってどうやってできるの?

2014年02月26日

 裁判の結果に重要なのは,法律と,裁判例(=判例)であると言われています。
 では,この判例って,どのようにして皆さんの目に触れることになるのでしょうか。

 そもそも,全ての裁判例が公開されているわけではありません。実は,争いのある裁判のうちのかなりの数が,裁判上の和解で終了しますが,和解で終了した事件は原則として判例として残りません。また,判決となっても,判例として残る事件はごく一部です。
 1つは,判例雑誌と呼ばれる雑誌等に載ると,文献として記録に残りますし,判例検索ソフトにも登載されます。では,どうやったら雑誌に載るかというと,たいてい,弁護士からの情報提供(投稿)らしいんですよね。判例雑誌に載ると,当事者名は仮名処理されますが,弁護士名はそのまま載ることが多く,勝訴した弁護士からすれば,判例雑誌に自分の名前が載ることはアピールになるんです。ですので,判例雑誌に,自分の勝訴判決を情報提供する弁護士が結構いるんですよね。判例雑誌の会社は,それらの判例のうち,先例として重要な意義のあるものを掲載することになります。

 また,近年は,裁判所ホームページの判例検索にも,随時新しい判例が掲載されていきます。これは,定期的に,総務課等の方が,裁判官に,「ホームページに掲載するような意義のある判例はありますか」と尋ねて,先例となるような判例をどんどん載せていっているようです。

 こうして,判決のうちの一部が,判例として,みなさんや法律家の目に触れることになります。
 ただ,判例って,限界事例だったり,特殊な事例ほど,雑誌やホームページに掲載されやすいんですよね。ですので,1つの判例をみて,「似たような事案なので勝訴できる!」と決めつけてしまうと,後で痛い目にあうこともあるので,要注意ですねiconN37


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タグ :判例


Posted by 弁護士 中井陽一 at 07:58 裁判

滋賀弁護士会キャラクター・ナヤマズン!

2014年02月25日



 滋賀弁護士会には,実はゆるキャラブームの前から,オリジナルキャラクターがいるって知っていますか?

 上の写真がそうで,滋賀弁護士会のキャラクター,「ナヤマズン」です。ビワコオオナマズと,「悩まず相談して!」というキャッチフレーズを合体させた物で,原画は滋賀弁護士会の弁護士の娘さんが作成されています。
 確か,私が弁護士になったころに,既にこのキャラクターがいた気がしますので,10年くらい前から存在していたことになります。

 10年前というと,まだゆるキャラがブームになっていない前ですよね。もっと積極的にナヤマズンの広報をしていたら,ひょっとして,くまもんやひこにゃんの地位を揺るがすくらいの人気になっていたのかもしれませんねkao08


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:22 弁護士雑談

私は泣き寝入りですか?

2014年02月24日

 「○○先生,私は泣き寝入りですか!?」と言われたことのある弁護士は,大勢いると思います。むしろ,周囲の弁護士に聞くと,言われたことの無い弁護士の方が少なく感じます。
 さて,なぜ,せっかく弁護士のところまで来たのに,その人にとって泣き寝入りと感じてしまう事態になるのでしょうか?

①証拠が不十分
 たとえば,夫に過去に一度暴力を振るわれたので,離婚したいというものの,夫が暴力を否定しており,診断書や写真など暴力の証拠が何も無いケースなどがこれにあたります。もちろん,被害者である妻の証言も証拠の一つですが,夫の証言も証拠の一つであり,他の証拠が全く無ければなかなか立証できません。
 裁判官は,証拠によって判断しますので,証拠が無ければ負けてしまいます。そこで,「うーん,証拠が無いと暴力を理由に離婚は難しいですね」というアドバイスになり,「そうすると私は泣き寝入りですか!?」となってしまうことがあります。

②要望が法律的に通らない
 たとえば,自分が1人っ子だと思ってずっと母親と一緒に暮らしてきたが,母親が亡くなったあと,突然母親の前夫の子が現れ,相続分(2分の1)を請求してきたが,自分としてはずっと母親のそばにいてたので,前夫の子には1円も母の遺産を渡したくない,というケースがこれにあたります。
 法律的には,遺言が無ければ,法定相続分は原則として2分の1ずつとなります。でも,相談者からすれば,なかなか割り切れない面があるようです。「うーん,やはり2分の1は渡さないといけませんね」というアドバイスになり,「そうすると私は泣き寝入りですか!?」となってしまうことがあります。
 お金を貸した相手が破産をしてしまった場合なども,このケースの一つになるでしょうね。

③費用対効果が無い
 たとえば,相手に2000円くらいの物を壊されてしまい,相手が「弁償する」と言っていたのに,相手がどこかに行って連絡が取れなくなってしまったケースなどがこれにあたります。相手と連絡がとれないのであれば,弁護士に依頼をして調査の上,最終的には訴訟提起が考えられますが,いわゆる弁護士費用倒れになってしまう可能性が高く,弁護士としてもなかなかお引き受けできません。
 「うーん,費用倒れになってしまうので,難しいですね」というアドバイスになり,「そうすると私は泣き寝入りですか!?」となってしまうことがあります。


 正直なところ,「泣き寝入りですか!?」と言われるのは,弁護士にとって大変つらいです。弁護士としても,何とかしてあげたいという気持ちがある中で,「はい,泣き寝入りです」とは申し訳なくて言いづらいですよね。
 でも,弁護士の扱う事案の一定数は,上記のケースのように,弁護士として法律的な解決が難しい事案も含まれているんですよねkao_15


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タグ :泣き寝入り


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:27 弁護士の業務