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コロナ禍の草テニス事情

2021年11月29日

最近はようやくコロナ禍が落ち着き、平常通りの生活に近くなってきています。(第6波が来ないかどうかの不安はありますが)
皆さんは、コロナ禍においても、通常通りスポーツはできていましたか?



筆者の場合、テニスをやっていて、裁判所職員を中心とする方々とチームを作り、県のテニス協会主催の団体戦に出場したり、公共のテニスコートを借りて定期的に練習をしています。

しかしながら、昨年の第一波のときや、今年のデルタ株第5波の時には、公共のテニスコートが閉鎖されたりして、練習自体がなかなかできない助教になりました。
また、昨年は県のテニス協会主催の団体戦も中止となるなど、草テニス界にもコロナ禍はそれなりに影響がありました。

今月に入って、そのような制限もほとんど無くなり、また、筆者自身も今年初めに負った肩の怪我(腱板損傷)もほぼ回復し、久しぶりに休日にはがんがんテニスに打ち込めている感じになってきました。コロナや怪我のおかげで、テニスができる喜びをひしひしと感じています。

ここ数日になって、オミクロン株という新たな変異株の出現がニュースを騒がせています。
どうか、蔓延して経済や日常生活に影響が出ることがありませんように…kao_14


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 13:20 プライベート雑談

仕事のスケジュールはどのくらい入れるべき?

2021年11月25日

弁護士の仕事をしていると、毎日目一杯予定を入れてしまうのは危険で、少しスケジュールに余裕を持たせておかないといけないんですが、なぜだかわかりますか?

スケジュール

筆者のように1人で事務所をやっていると特になんですが、仮に毎日目一杯予定を入れてしまうと、顧問先からの急な依頼や相談に応じることができなくなってしまうんですよね。
そもそも会社が顧問弁護士と契約をする意味って、毎月定期的に仕事を依頼するというよりは、万が一トラブルが起きたときにすぐに相談や依頼ができるようにするためなんですよね。
それなのに、顧問弁護士のスケジュールが全然空いて無くて、「別の弁護士を当たってくれ」とか、「今忙しいから相談は1週間後ね」と言われてしまうと、会社としても顧問弁護士を変えようと思ってしまうでしょう。

そういう意味では、毎日意図的に、スケジュールをパンパンに詰めるのでは無く、常時80%くらいの感覚で調整をしておくことが重要なんです。

といっても、ちょっと気を抜くとスケジュールがびっしり詰まってしまったりして、焦ってしまうんですけどねkao_12


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 18:42 弁護士の業務

法律では救われないとき弁護士はどうするの?

2021年11月18日

法律相談をしていると、なんとか弁護してサポートしたい事案だけれども、法律をそのまま適用すると負けてしまう、という事案がたまにあります。
そういう事案に直面したとき、弁護士としてはどうしていくものなのでしょうか?

法律

①信義則や権利濫用を主張する
個々の法律の条文では救われなくても、一般常識に照らしてあまりにひどいという場合に、信義則(民法第1条2項)や権利濫用(民法第1条3項)と言った一般条項と呼ばれる条項をもとに、「このようなひどいケースは法律を形式的に適用することは信義則上認められない」というような主張をしていくことがありえます。
ただ、なかなか裁判所は容易に認めてくれないため、ハードルは高いです。

②法律自体が憲法違反だと主張する
一般的には①以上にハードルが高くなりますが、法律自体が憲法違反(違憲)であると主張して、法律の向こうを主張するという方法があります。
全ての法律は憲法に違反してはならず、裁判所は個別の裁判において必要に応じて、法律が違憲であるかどうかを審査する権限があるとされています。

③あきらめる
実際にはこれが一番多い気がしますが、法律解釈で勝てない以上、裁判で勝つことをあきらめて、なんとか示談や軟着陸を目指したり、そもそも争うことをあきらめざるを得ないこともあります。

④政治家になる
弁護士は、たとえ法律の内容に納得がいかなくても、基本的には現存する法律をもとに業務をしていかざるを得ないんですよね。こんな法律はおかしい!という気持ちが強いのであれば、最終的には立法の世界、つまり国会議員などの政治家になって、自らが法律を作ったり改正したりしていくことを考える人もいるでしょう。
実際に、政治家の中には元々弁護士だった方が結構多いです。


このようにいくつか挙げてみましたが、筆者をはじめ多くの弁護士は、結局③を選択し続けていることが多いんですけどねkao_15


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タグ :法律弁護士


Posted by 弁護士 中井陽一 at 18:03 弁護士の業務

弁護士に「更新試験」はなぜないのか?

2021年11月15日

弁護士資格は、司法試験と司法修習終了後の試験(二回試験)に合格し、弁護士登録すれば、自分から登録を辞めるか、懲戒によって資格剥奪されない限り、原則として無期限に弁護士資格が継続することになります。
でも、知識が衰えたり、まともに仕事をしていない弁護士がいると、相談者や依頼者にも迷惑をかける可能性があります。それなのになぜ弁護士には「更新試験」がないのでしょうか?

資格試験

あくまで筆者の個人的な感覚ですが、司法試験や二回試験ではごく基礎的な法的理解や法的な考え方を幅広く問われるのに対し、実際の弁護士実務では特に実務経験が長ければ長いほど、分野が絞られて専門化していくことが多いです。
たとえば司法試験では民事・刑事両方が必ず試験問題に出てきますが、刑事事件を専門的に扱っている弁護士であれば、民事法の知識は徐々に薄れていくでしょう。また、M&Aや知的財産などの高度の専門性を要する分野については、司法試験や二回試験で突っ込んだ問題が出ることはまずありません。

そういう意味では、弁護士の全ての専門分野を網羅的にカバーするような更新試験を作成するのは難しいでしょうし、かといって専門分野もどんどん細分化されていますので、個別に更新試験を作成するのも難しい気がします。

ただそれでも、一切実務に携わっていなくても、高齢等により判断能力が著しく衰えても、一度資格を取ってしまえばいつまでも「弁護士」を名乗れるという現在の制度も、やはりどうかなと疑問に思う点はあります。
今後はおそらく、各弁護士会において定期的な研修の受講を義務づけるなど、そういう方向の制度設計がなされていくのではないかと思います本


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 11:22 弁護士雑談

貸したお金の回収は弁護士でも非常に難しい?

2021年11月11日

弁護士への相談で比較的良くある、「知り合いにお金を貸したけど返ってこない」という個人間の貸し借りの相談ですが、実は弁護士がついても全額をきっちりと回収するのはかなり難しいって知っていますか?

お金

なぜ個人からの貸金回収が難しいのかには、以下のような理由があります。

①お金を借りている時点で収入や財産があまりない
裁判をして勝ったとしても、相手に給料やめぼしい財産がなければ、強制執行の申立てができません。
お金を借りている時点で、相手にはお金があまりないわけで、それを返せなくなった時点ではもう手元にお金がほとんどないことも多いです。

②なぜ知り合いからお金を借りるのか
「ちょっと財布を忘れたので、今日のランチ代貸して!」などという頼みならわかりますが、何十万円とか何百万円というお金を借りるなら、本来は金融機関に相談に行きますよね。
大きいお金を金融機関ではなく知り合いから借りるのは、おそらく金融機関が貸してくれないからです。プロの金融機関が審査をして、「この人には貸せない。返してもらえないリスクが高い」と判断しているわけで、そんな人に貸しても返ってこない可能性は高いことが多いです。

③他の借入れも多い可能性がある
知り合いからお金を借りている時点で、既に金融機関からは目一杯借りてしまっていることも多い上に、他の知り合いからも借りていることも多いです。
そうすると、いざ返済されなくなったので債権回収をしようと思っても、他の債権者も同様に動くため、回収が非常に難しくなります。

④破産されたらおしまい
最終的に自己破産をされてしまうと、どんな凄腕の弁護士に債権回収を依頼しても、どうしようもなくなってしまいます。せっかく裁判をして苦労して勝訴判決を得ても、水の泡となってしまいます。

というわけで、弁護士的な目線で言うと、「貸すくらいなら、むしろあげろ。返ってくると思うな。」という教訓になります。
もしどうしても貸すのであれば、確実な連帯保証人をつけるか、不動産等を担保にとるべきなのかもしれませんねkao_4


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 13:14 弁護士雑談