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弁護士中井陽一が2人?

2018年04月26日

 先日、とある裁判関係の手続に関して、顔見知りの関係者から、「中井先生が先日申出をされた●●の手続の件ですが・・・」と話を切り出されました。
 いくら思い出しても、筆者にはその記憶がないし、でも相手も「えっ、でも、確かに中井陽一先生からでしたよ」と言うので、どういうこと???と思っていたのですが、いったいなぜだと思いますか?



 実は後でわかったのですが、確かにその手続をしたのは「中井陽一弁護士」ではあったものの、兵庫県にも同姓同名の中井陽一弁護士がいて、その方のことだったんです。同姓同名、漢字も同じ、同じ職業、地域も同じ関西となれば、間違いが起こっても不思議ではありませんよね。

 もし、兵庫県の中井弁護士と、筆者が、一緒の事務所で仕事をしたらどうなるんでしょう? 
依頼者「中井弁護士いますか?」
事務員「どちらの中井でしょうか?」
依頼者「中井陽一弁護士です」
事務員「中井陽一は2人いますが・・・」
となってしまいますよね。中井陽一AとかBとか、略号をつけないといけませんね・・・

 訴状にも、「原告訴訟代理人弁護士中井陽一」が2つ並ぶことになります。中井陽一宛のFAXがきても、どちらの中井陽一に届いたのか、内容をみないとわかりませんね。

 というわけで、まだ兵庫県の中井弁護士には会ったことはありませんが、今後も一緒に仕事をするのは、ややこしくなるのでやめたほうがよさそうですね。でも、いつかは兵庫県の中井弁護士にお会いしてお話をしてみたいです!

 ちなみに、筆者も、おそらく兵庫県の中井弁護士も、お互いに、「頼むから問題を起こさないでくれよ」と思っているでしょうね。だって、一方が問題を起こしたら、全然関係無くても、他方の弁護士の評判も下がってしまいそうですもんねkao_16


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:51 弁護士雑談

弁護士と裁判官の夫婦

2018年04月25日

 夫婦の一方が弁護士で、夫婦の一方が裁判官。法廷で夫又は妻が弁護する事件を、裁判官である配偶者が判決を下す、なんてことはあるものなんでしょうか?



 まず、弁護士と裁判官の夫婦は、それなりにいます。
 弁護士の方が人数が圧倒的に多いので、「弁護士の配偶者が裁判官」という割合は少ないのですが、「裁判官の配偶者が弁護士」という視点で見れば、決して珍しくないという感じですね。

 元々、女性の法律家の場合、配偶者(夫)が法律家というケースが多いですし、妻が裁判官で夫が弁護士、というケースは筆者の知り合いでも複数います。

 では、そのような場合に、冒頭のような、夫が弁護する事件を妻が裁判官として担当するかと言うと、そのようなことはまずありません。
 そもそも、裁判官は約3年に1回のペースで転勤があるのですが、夫が弁護士をしている場所の裁判所には配属されないことがほとんどです。また、ここから先は内部事情なのでなんとも分かりませんが、もし夫の事件が回ってきた場合には、裁判官である妻は自分から申告して、その事件の担当からは外してもらうでしょう。
 裁判官は公正さが大切ですから、公正さが疑われるような事情は嫌がると思われます。

 たまに思うのは、地方の裁判所支部では裁判官が1人ということもあるのですが、配偶者の弁護士が、その裁判所が管轄の事件を申し立てしたときにどうするのか?ということです。その事件だけ他の裁判所の裁判官が審理するのか、それとも本庁に移送するのか、いったいどうするのでしょうね。
 というか、裁判所が困ることが予想されるので、配偶者弁護士としては、できるだけそのような事件は受けたくないでしょうねkao_3

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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:55 弁護士雑談 裁判

お金は貸すならあげろ?

2018年04月23日

 弁護士をしていると、お金の貸し借りに伴うトラブルはたくさん目にします。
 そういうトラブルを見ている立場から、お金を貸そうかどうか迷っている人がいれば、「貸すくらいならあげた方がいい」とアドバイスしたくなることがあります。あげたら返ってこない、貸したから返ってくるはずなのに、なぜ貸すよりあげた方がいいのでしょうか?



 そもそも、個人間で『多額の』お金を借りる必要性って、普通に生活をしていればほとんどないはずです。
 日常生活において、手元にお金がないなら、敢えて借りてまで何かを買う・する必要はないですし、住宅や車の購入の場合、金融機関でローンを組む人が多いと思います。

 また、どうしてもお金が必要と言うときも、銀行やカード会社の借り入れを利用する人が多いでしょう。

 商売をしている人の場合、設備投資などでお金が必要になることはありますが、やはりまずは金融機関に相談することが多いでしょう。

 そうすると、個人間で多額のお金を借してくれと言ってくる人は、既に金融機関やカード会社の借入限度額がいっぱいになっていて、これ以上貸してもらえない人である可能性が高いのです。

 お金を貸すプロである、金融機関やカード会社が、「この人にこれ以上貸したら返してもらえない可能性が高い」と判断して貸し出さないのに、素人がそのような人にお金を貸して全額回収するのは至難の業です。

 そして、お金をあげた場合には感謝されて喜ばれるだけですが、お金を貸した場合、貸したときには喜ばれますが、そのあと返済が苦しくなると恨まれることもあります。また、お金を返せと督促をする側も、悪いことをしているわけではないのに、なぜか心理的に辛い状態になることが多いです。

 というわけで、お金を貸すくらいなら、あげた方がいい、と思ってしまうんですよね。
 まあ、実際には、その人との関係性など色々なことが絡んで、そう簡単な話ではないですが・・・kao_18


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タグ :貸す


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:09 弁護士雑談

センスのよい名称

2018年04月19日

 大津パルコの跡地に新しくできる商業施設の名称が、「Oh!Me大津テラス(オーミー大津テラス)」に決まりましたね。この名称、みなさんはどう思われますか?



 筆者は大津在住ですので、パルコの跡地にできる商業施設については非常に関心を持っています。
 来週開業ですので、まだどんな雰囲気になるのかはわかりませんが、「オーミー大津テラス」っていう名称、ダサくありませんかね…?

 まあ、個人の感覚ですので、いいじゃん!と思う方もいるかもしれませんが、個人的にはすごくセンスがなく感じます。
 商業施設って、イメージが大切ですから、そういう意味では名称も重要だと思うんですが、名称を公募するなどして、もうちょっとセンスのよい名前はつけられなかったのかな?と思ってしまいます。

 ちなみに、法律事務所の名称と言えば、昔は[弁護士の名前+法律事務所]というのが定番でした。その次に普及しだしたのが[地名+法律事務所]です。
 でも、最近は、色々な名前の事務所が増えてきていますね。
 今月配布された、日弁連の情報誌(自由と正義)をみると、たとえば、
・弁護士法人フォーカスクライド
・弁護士法人サルヴェイション法律事務所
・弁護士法人V-Spirits法律事務所
など、新しく開業する事務所は、なかなか先鋭的な名称をつけていることが多いです。

 法律事務所の名称も、今後はセンスが問われてくるのかもしれませんねkao_16


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タグ :名称


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:03 法律事務所 プライベート雑談

マニアックな実務書

2018年04月18日

 新聞の一面の下などに、新しく出版された本の広告が載っていることがありますよね。
 最近多いのは「健康モノ」で、『70歳を越えても若々しく生きる方法』みたいな本が多いのですが、小さい字で宣伝している本を見るとかなりマニアックなものもあります。
 今朝みていると、『ドイツ民法のすべて』というような本(※ごめんなさい、正確な名前は忘れました)が小さく載っていて、価格が1万円くらいしていました。はたして、新聞広告に出して、費用対効果はどうなんだろうか・・・などと思ってしまいますよね。
 みなさんは、仕事をするにあたって、マニアックな実務書を購入したり読んだりすることはありますか?



 弁護士向けの書籍案内などをみると、弁護士からすれば、「これ読んでみたい!」とか、「これ、今の事件処理に必要!」と思うものの、一般の方からすればマニアックすぎる本がたくさんあります。

 たとえば、一般の方も対象とするような法律実務書ですと、「相続手続Q&A」とか、「ケーススタディ民事訴訟」(いずれも仮称)というような、手続全体に関するざっくりとした内容になりがちですよね。

 でも、弁護士が好むのは、たとえば、

『未分割遺産の管理・処分をめぐる実務』(新日本法規)
→誰かが亡くなってから、遺産相続の話がまとまるまでの間の、管理権や処分権に関する内容をまとめた本。
 マニアックだが、意外とよくある相談であり、弁護士としては手元に置いておきたくなる。

『判例にみる 債務不存在確認の実務』(新日本法規)
→債務不存在確認訴訟って、弁護士でも日常的に多く扱う訴訟類型ではない。それだけに、もし今債務不存在確認訴訟を提起しようと準備していたら、すぐにポチッと購入してしまう気がする。

というような、まさにニッチな法律実務書なんですよね。

 こういう弁護士向け実務書の書籍案内を見るのは結構好きで、「よくこんなマニアックな分野で何百ページも本が書けたなあ」と感心することが多いです。
 でも、こういう本って、買いたい人は値段にかかわらず買うからか、結構高額なことが多いんですよねkao_15


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タグ :実務書


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:04 弁護士雑談