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裁判所の夏休み

2019年06月26日

 民事の裁判期日は、概ね月1回程度のペース進行していくことが多いです。
 ところが、今の時期ですと、次回の裁判期日が9月以降になることも多いんですが、なぜだかわかりますか?



 結論から言えば、「裁判官に夏休みがあるから」です。
 裁判所では、一斉に夏休みをとることはなく、お盆でも裁判所自体はやっています。

 しかしながら、「夏期休廷」と言って、7月下旬~8月末にかけて、大抵2週間~3週間程度、その裁判官の法廷が開催されない期間があります。複数の裁判官がいる裁判所では、裁判官によって少しずつ時期がずれていたりします。夏期休廷期間中に、裁判官が夏期休暇をとったり、その裁判官の法廷を担当する書記官や事務官が順番に夏休みを取ったりします。

 とはいえ、裁判官が夏期休廷期間中ずっと休暇を取っているのかというと、そのようなことはまずありません。休廷期間中も、裁判所にきて判決の起案などの仕事をしている裁判官は多いようです。

 そして、休廷期間の前後は裁判のスケジュールがギュウギュウになることが多いです。先日の裁判期日でも、次回裁判期日を決める際に、「7月は夏期休廷前でスケジュールがいっぱいで… 夏期休廷明けの8月下旬も予定が詰まっていて、次回期日は9月上旬以降ですね」ということがありました。

 働き方改革が叫ばれる中、夏期休暇をとることはやむを得ないものの、依頼者(裁判の当事者)からすれば、「次の裁判期日は2か月以上先」と言われると、「えっ?!」と思ってしまうかもしれませんねkao_5


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:15 裁判

裁判官の言葉は胸に響く?

2019年06月24日

 芸能人の薬物事案の刑事判決言渡しの際に、裁判官が5分もの間「説諭」、つまり被告人に反省と更生を促すための話をしたことが話題になっているようです。
 裁判官が、当事者に対してそのような説諭などで直接話しかけることって、意味や効果はあるのでしょうか?



 裁判官が当事者に対して反省を促したり、今後の注意を直接述べる場面としては、刑事事件の判決言渡しのほか、破産手続の免責審尋・債務者審尋や、少年事件の審判言渡し時などがあります。
 破産の場合ですと、裁判官が、「今回どれだけの方に迷惑をかけたかわかっているのか?」とか、「今後どうすれば借入れをせずに自分の収入の範囲内で生活できるのか」などを厳しく伝えたり問いかけることがあります。

 このような裁判官の「お説教」に対しては、弁護士の間でも、賛否両論分かれるところです。
 筆者は個人的には、事案によっては裁判官からのお説教は賛成派です。一般の方々にとって、裁判所ってやっぱり特別な雰囲気で、裁判所での手続の際には緊張をされている方が多いです。
 そのような場面で、判断権者である裁判官から言われる言葉は、一般の友人だったり、家族から言われるお説教よりも、胸に響く人が一定割合いるように感じています。

 そういう意味では、刑事事件や破産のように、「二度とやってはいけない」という場面においては、裁判官からのお説教もアリなのではないかと思います。

 ちなみに、裁判官が厳しくお説教を始めるときというのは、実は結論が「緩い」ことが比較的多いんです。
 たとえば、裁判官からの被告人質問が非常に厳しいときは、弁護士からすると「これは執行猶予かも」と予想できるんですよね。
 実刑判決だと刑務所で反省する期間があるが、執行猶予だとそのような期間がないため、刑事裁判の間にしっかり反省をしてもらおうという考え方なのかもしれませんねkao_13


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タグ :説諭裁判官


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:38 裁判

滋賀県の地銀と言えば?

2019年06月14日

 滋賀県は、都銀の店舗が極端に少なく、地銀や信金の比率が高い県です。
 そんな滋賀県において、筆者が弁護士になった頃、地銀と言えば「滋賀銀行」と「びわこ銀行」の2強という感じでした。市役所などにも、滋賀銀行とびわこ銀行のATMが入っていた記憶があります。
 ところが、現在では「びわこ銀行」の看板がみられませんが、どこにいったのでしょうか?



 実は、びわこ銀行は、2010年に関西アーバン銀行に吸収合併されてしまい、なくなってしまったんですよね。それまでのびわこ銀行の店舗や看板は、関西アーバン銀行に変わってしまいました。
 それでも、滋賀県人の間では関西アーバン銀行=旧びわこ銀行というイメージが強く、年配の方などは関西アーバンなのに「びわぎん」と呼んでいる方もいました。看板が青色で、滋賀県の琵琶湖のイメージカラーと重なっていたのもよかったのかもしれません。

 ところが、今年から関西アーバン銀行は合併により関西みらい銀行に変わり、再び店舗の看板も変わりました。イメージカラーも青から緑に変わり、りそなグループであることが強調されています。

 個人的な感覚ですが、びわこ銀行時代の方が、名前からしても、滋賀県民には愛着があり、滋賀銀行とは差があるものの、滋賀県の二大地銀、という立場をキープできていた気がします。関西アーバン、そして関西みらいに変わり、地元の地銀というイメージがなくなり、敢えてこの銀行で口座を開設したり融資を受けよう、という動機が減ってしまったような気がします。

 滋賀県内に本店を置く地方銀行は、どうやら滋賀銀行だけになってしまったようです。滋賀銀行には地域密着の銀行として、これからも合併されずに頑張って欲しいな、という気がしていますiconN36


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タグ :びわこ銀行


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:58 滋賀

離婚の際の親権は母親が圧倒的に有利なの?

2019年06月13日

 離婚で親権争いとなり、裁判所で親権者を決める場合、現状では母親が親権を取るケースが非常に多いと言えます。
 母親というだけで圧倒的に有利になるものなのでしょうか?



 以下は筆者の個人的な考察ですが、裁判所は、母親という「性差」だけに着目して親権者を決めているわけではないと感じています。
 むしろ、父親と母親のどちらが子どもの監護を中心的に担っているかや、子どもが精神的に近い距離感を抱いているのは父親なのか母親なのか、などの観点から判断しているように思います。

 ただ、実際に法律相談を担当していても感じますが、現在の日本では、まだまだ父親の方が母親よりも仕事をしている時間が長く、母親の方が父親よりも育児の時間が長いケースが多いです。そうすると、裁判所が判断する際にも、親権者は母親というようになりやすいんですよね。

 したがって、単に性差だけで有利・不利になっているわけではないと思います。たとえば母親がバリバリ働いて、父親が専業主夫で育児を担当している夫婦であれば、離婚で親権争いとなった場合には、父親が親権者となる可能性が高いと考えられます。

 もっとも、乳幼児(特にまだ授乳期)の場合には、性差的に母親の方が有利という側面もあります。
 他方で、子どもが中学生以降など大きくなると、子どもの意向がかなり重要視される側面もあります。

 今後の社会において、働き方や育児に対する考え方が変われば、親権争いとなった場合の結論についても、だんだんと変化が見られるようになるのかもしれませんねkao_7


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タグ :離婚親権


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:53 弁護士の業務

弁護士にならない方がいい5つの理由

2019年06月12日

 前回、「弁護士になった方がいい5つの理由」という記事を書きました。
 とはいえ、実際にはいいことばかりではないので、今回は弁護士にならない方がいい5つの理由を述べてみたいと思います。
 今回もあくまで筆者の主観で、地方の町弁を念頭においています。



1.「代え」がなかなかきかない
 町弁の仕事って、基本的には依頼者と1対1で、最初から最後まで同じ弁護士が案件を担当します。事件の依頼から解決まで1年以上なんてこともザラです。そうすると、ちょっと体調が悪いとか、ちょっと長期間の旅行に行くからという理由などで簡単に代役と交代することができません。

 また、いつも結構ドキドキなのですが、講演させて頂く機会の場合など、主催者はその日時に向けて集客しているので、講演者が休んでしまうとイベント自体が没になってしまいます。講演の時に体調不良になったら、代役なんていないしどうしよう?と不安になることが多いですね。

 他の仕事でも「代え」がきかない仕事はあると思いますが、弁護士もその点はつらいところです。

2.メンタル的な負担
 弁護士は、他人の争いごとに首を突っ込む仕事なので、相手から脅されたり嫌みを言われることは少なくありません。
 以前同業の弁護士と飲んでいたときに、相手方から脅された経験があるかという話をしていると、みなさん結構な武勇伝を経験していて驚きました。そういう点でメンタル的にしんどい仕事ではあります。

 他方で、相談者・依頼者が借金や離婚などの法的問題にぶつかって、精神的に病んでしまっているケースも少なくありません。そのようなとき、サポートする側である弁護士も、精神的に落ち込んでしまったり、しんどい思いになってしまうことがあります。
 特に、依頼者のために頑張ろうと思って立ち位置が近くなりすぎると、しんどくなる傾向があるように思います。

3.稼ごうと思うと結構ハード
 弁護士の仕事って、仕組みを作ってあとは売れるのを待つだけ、というような仕事ではないです。また、事務員を大量に雇って働かせ、弁護士はハンコを押すだけ、という仕事もあまりないんですよね。

 一般民事の事件はオーダーメイドのことが多いので、書面も弁護士が作りますし、法廷や接見も事務員に任せることなんてできず、準備も本番も弁護士自身が動きます。

 いわば、弁護士自身の時間を切り売りして稼ぐわけなので、楽して稼ぐのは難しい商売ですし、実際それなりに稼いでいそうな弁護士は深夜や土日も働いている人が多いです。

4.福利厚生に乏しい

 地方の町弁の場合、給料をもらう雇われ弁護士(イソ弁)を数年程度経たら、独立するか、共同経営者の弁護士(パートナー弁護士)になることが多いです。共同経営者の弁護士の場合、事務所から給料をもらうというのではなく、それぞれが自分で売り上げを稼ぎ、経費について一定割合でお互いが分担する、という形式が多いです。

 個人事業主が多いですので、有給なんてもちろんありませんし、産休・育休もありません。育休中の補助金が出るわけでもありません。会社から補助が出る社員旅行や親睦会なんてもちろんなく、むしろ雇っている事務員さんらの福利厚生のためにお金を出す側とも言えます。

 特に、産休・育休をとると仕事ができずお金も入らないけど、経営者なら経費は負担する必要があるというのは、しんどいところですね。

5.独りよがりになりがち
 地方の町弁の場合、弁護士数名の事務所で働いていたとしても、通常の事件は弁護士1名が担当します。一般的な企業のように、チームで仕事をするとか、人事異動があるというわけではないので、どうしても独りよがりになりがちです。


 こうやってみると、これらの「ならない方がいい理由」って、裁判官や検察官になると概ね解決できるような気がします。
 法律家にはなりたいけど、組織で働きたい、福利厚生は充実してて欲しい、という人は、弁護士よりも裁判官や検察官になった方がいいのかもしれませんねkao_13


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タグ :弁護士


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:03 弁護士雑談