滋賀で大相撲開催?
2017年07月31日
みなさんは、大相撲の夏巡業って、行ってみたことがありますか?

筆者が朝通勤で草津駅の前を通ると、観光バスが停まっていることが多いんです。ほとんどが日帰りバスツアーで、今の時期なら、「夏の味覚を楽しむ!○○三昧一日グルメ旅!」というような案内があって、年輩の人を初めとして、たくさんの客が乗り込んでいるんですよね。
今朝は、ちょっと種類が違うバスが停まっているなあ、でも行列ができているなあと思っていたら、「大相撲 草津場所」と書いてあるんですよね。
「草津場所???」と思ってググってみたら、大相撲の夏巡業で、今日は草津の体育館で行われるようなんです。
さらに気になって、夏巡業ってどのくらいやっているんだろうと調べてみたら、昨日は岐阜、今日は草津(滋賀)、明日は愛知、明後日は富山、しあさっては新潟というように、連日にわたって様々な場所で行われているんですね。
筆者は特段相撲ファンというほどでもありませんが、横綱をはじめとする著名力士が地元にきているのかと思うと、ちょっとワクワクしてしまいますよね。どこかで力士にバッタリ会ったりしない・・・だろうなあ
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今朝は、ちょっと種類が違うバスが停まっているなあ、でも行列ができているなあと思っていたら、「大相撲 草津場所」と書いてあるんですよね。
「草津場所???」と思ってググってみたら、大相撲の夏巡業で、今日は草津の体育館で行われるようなんです。
さらに気になって、夏巡業ってどのくらいやっているんだろうと調べてみたら、昨日は岐阜、今日は草津(滋賀)、明日は愛知、明後日は富山、しあさっては新潟というように、連日にわたって様々な場所で行われているんですね。
筆者は特段相撲ファンというほどでもありませんが、横綱をはじめとする著名力士が地元にきているのかと思うと、ちょっとワクワクしてしまいますよね。どこかで力士にバッタリ会ったりしない・・・だろうなあ

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タグ :相撲
厳しいアドバイスは嫌なもの?
2017年07月27日
みなさんは、医師や弁護士などの専門家に相談したときに、自分にとって厳しいアドバイスをする専門家と、優しいアドバイスをする専門家、どちらがよいですか?

これは非常に難しい問題なんです。
医師に相談に来る人は、身体の悩みを抱えているわけですし、弁護士に相談に来る人は、社会生活上の悩みを抱えています。もちろん、「大丈夫ですよ」と言われれば、不安がやわらぐことは、専門家だってわかっています。
でも、根治が難しい病気だったらどうなんでしょうか。また、法律的な解決が難しい問題ならどうなんでしょうか。
登録している弁護士が公開の掲示板で法律相談に答える、「弁護士ドットコム」のみんなの法律相談などを見ていると、「うーん、これは法律的な解決が難しいな」と思われる例がよくあります。
たとえば、知人に現金手渡しでお金を貸したが、返してもらえない。借用書はなく、知人にはほとんど連絡がとれず、夜逃げ状態だ、という質問があるとします。
A弁護士「借用書もないので、立証が難しく、相手が贈与だと主張すれば裁判等は無理でしょう」
B弁護士「仮に裁判で勝訴しても、相手に資力がなければ実際の回収は困難でしょう」
C弁護士「簡易裁判所の少額訴訟は本人でも可能ですから大丈夫です。勝訴すれば強制執行の申立もできます」
3人の弁護士がこのようなアドバイスをしたとします。
A、B弁護士は、ようは、法律的な解決は困難なのであきらめなさい、というアドバイスです。
それに対し、C弁護士は、大丈夫ですよ、というアドバイスです。こういうときって、質問者からのベストアンサーがつくのは大抵C弁護士ですし、C弁護士のような回答があるまで、何度も再質問をされている方もいます。
でも、専門家からすれば、C弁護士の回答は非常に無責任な気がしますし、A、B弁護士の回答の方が誠実で正しいと思うんですよね。実際に、この事例だと、少額訴訟をしようにも、訴状が被告に送達できないでしょうし、仮に送達できても、貸金の立証も難しいですし、強制執行できる財産は見つからないでしょう。そうすると、結局手続費用と手間が無駄になってしまいます。
それでも、自分にとって「優しい」アドバイスを求めて、何度も質問を投稿したり、セカンドオピニオンを聞いて回ったりする方は多いですね。
弁護士としても、相談者の不安を和らげることは重要だと思いますが、他方で法律的に困難なことははっきりと伝えなくてはなりません。
このさじ加減って、いつまで経っても本当に難しいものですね
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でも、根治が難しい病気だったらどうなんでしょうか。また、法律的な解決が難しい問題ならどうなんでしょうか。
登録している弁護士が公開の掲示板で法律相談に答える、「弁護士ドットコム」のみんなの法律相談などを見ていると、「うーん、これは法律的な解決が難しいな」と思われる例がよくあります。
たとえば、知人に現金手渡しでお金を貸したが、返してもらえない。借用書はなく、知人にはほとんど連絡がとれず、夜逃げ状態だ、という質問があるとします。
A弁護士「借用書もないので、立証が難しく、相手が贈与だと主張すれば裁判等は無理でしょう」
B弁護士「仮に裁判で勝訴しても、相手に資力がなければ実際の回収は困難でしょう」
C弁護士「簡易裁判所の少額訴訟は本人でも可能ですから大丈夫です。勝訴すれば強制執行の申立もできます」
3人の弁護士がこのようなアドバイスをしたとします。
A、B弁護士は、ようは、法律的な解決は困難なのであきらめなさい、というアドバイスです。
それに対し、C弁護士は、大丈夫ですよ、というアドバイスです。こういうときって、質問者からのベストアンサーがつくのは大抵C弁護士ですし、C弁護士のような回答があるまで、何度も再質問をされている方もいます。
でも、専門家からすれば、C弁護士の回答は非常に無責任な気がしますし、A、B弁護士の回答の方が誠実で正しいと思うんですよね。実際に、この事例だと、少額訴訟をしようにも、訴状が被告に送達できないでしょうし、仮に送達できても、貸金の立証も難しいですし、強制執行できる財産は見つからないでしょう。そうすると、結局手続費用と手間が無駄になってしまいます。
それでも、自分にとって「優しい」アドバイスを求めて、何度も質問を投稿したり、セカンドオピニオンを聞いて回ったりする方は多いですね。
弁護士としても、相談者の不安を和らげることは重要だと思いますが、他方で法律的に困難なことははっきりと伝えなくてはなりません。
このさじ加減って、いつまで経っても本当に難しいものですね

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方言で裁判をすることってあるの?
2017年07月25日
裁判で、裁判官や弁護士が使う言葉って、標準語のイメージがあるのではないでしょうか?
実際に、裁判で方言をしゃべったりする場面ってあるのでしょうか?

民事裁判の場合ですと、ほとんどの手続は書面で進んでいきます。法律的な主張を書面に書くときは、当然標準語になりますよね。
もっとも、当事者の話を直接聞く、「証人尋問」の手続では、証言の中に方言が出てくることは少なくありません。
特に、地方部の方とか、年輩の方だと、方言だらけだったりすることがあります。
そのようなとき、弁護士や、裁判所職員らは、地元の人間であることが多いため、方言が出てきても大きな問題はありません。
他方で、裁判官は全国転勤のため、地元の人間ではないことの方が多く、方言だと理解できない可能性があるんですよね。
そのため、弁護士としては分かっていても、裁判官にわかってもらうために、尋問の中で方言を翻訳する必要があります。
たとえば、関西弁の場合、
弁護士「あなたは、その紙をどうされましたか?」
証人「すぐにほかしました」
弁護士「『ほかす』というのは、捨てるという意味ですか?」
証人「はい、そうです」
というように、尋問の中で、方言の意味を質問して、あとで裁判官がわかるようにしておくんですよね。
まあ、関西弁くらいなら、全く通じない言葉は少なめだと思いますが、もっと方言が独特な地域だと、尋問する側も結構大変かもしれませんね
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実際に、裁判で方言をしゃべったりする場面ってあるのでしょうか?

民事裁判の場合ですと、ほとんどの手続は書面で進んでいきます。法律的な主張を書面に書くときは、当然標準語になりますよね。
もっとも、当事者の話を直接聞く、「証人尋問」の手続では、証言の中に方言が出てくることは少なくありません。
特に、地方部の方とか、年輩の方だと、方言だらけだったりすることがあります。
そのようなとき、弁護士や、裁判所職員らは、地元の人間であることが多いため、方言が出てきても大きな問題はありません。
他方で、裁判官は全国転勤のため、地元の人間ではないことの方が多く、方言だと理解できない可能性があるんですよね。
そのため、弁護士としては分かっていても、裁判官にわかってもらうために、尋問の中で方言を翻訳する必要があります。
たとえば、関西弁の場合、
弁護士「あなたは、その紙をどうされましたか?」
証人「すぐにほかしました」
弁護士「『ほかす』というのは、捨てるという意味ですか?」
証人「はい、そうです」
というように、尋問の中で、方言の意味を質問して、あとで裁判官がわかるようにしておくんですよね。
まあ、関西弁くらいなら、全く通じない言葉は少なめだと思いますが、もっと方言が独特な地域だと、尋問する側も結構大変かもしれませんね

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弁護に困るシチュエーションって?
2017年07月21日
弁護士は、依頼者から依頼を受けて、お金を頂いて仕事をするわけですが、弁護士が弁護をするにあたって、最も困ってしまうシチュエーションって、どういう場面かわかりますか?

おそらく、多くの弁護士共通の意見だと思うのですが、「依頼者との連絡が全くつかない」場面が弁護士としては非常に困ってしまうんですよね。
弁護士は、依頼者の代理人ですので、依頼者の意向に反して行動することは原則としてできませんし、事件が進捗したときには、依頼者に連絡・報告をしなければなりません。たとえば相手方から和解の提案があった場合、弁護士が勝手に返答をするわけにはいかず、依頼者の意向を確認しなければなりません。
ところが、電話をしてもつながらない、お手紙を出しても返事がない、メールを送っても返事がない、という依頼者の方の場合、弁護士としてはどうしようもなくなってしまうんですよね。
最初は連絡がついていたのに、途中から連絡がつかなくなる方もいます。どのような方法によっても、一切連絡が取れなくなってしまった場合、弁護士としては弁護を続けられませんので、代理人を辞任することになります。といっても、依頼者の承諾なしに一方的に辞任することは、後々トラブルとならないかすごく気をつかいます。「辞任しますよ」と伝えるにも、連絡がとれず伝わらない可能性があるわけですもんね。
連絡がつかない理由が色々とあるとは思うのですが、弁護士に依頼した場合には、弁護士との連絡手段はきっちりと確保しておきましょうね

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ところが、電話をしてもつながらない、お手紙を出しても返事がない、メールを送っても返事がない、という依頼者の方の場合、弁護士としてはどうしようもなくなってしまうんですよね。
最初は連絡がついていたのに、途中から連絡がつかなくなる方もいます。どのような方法によっても、一切連絡が取れなくなってしまった場合、弁護士としては弁護を続けられませんので、代理人を辞任することになります。といっても、依頼者の承諾なしに一方的に辞任することは、後々トラブルとならないかすごく気をつかいます。「辞任しますよ」と伝えるにも、連絡がとれず伝わらない可能性があるわけですもんね。
連絡がつかない理由が色々とあるとは思うのですが、弁護士に依頼した場合には、弁護士との連絡手段はきっちりと確保しておきましょうね

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簡易裁判所で扱われる事件ってどんなの?
2017年07月20日
裁判で争いとなる額が140万円以下の事案については、原則として「簡易裁判所」という裁判所で審理が行われます。
この、簡易裁判所で扱われる事件(民事事件)って、いったいどんな事件が多いのでしょうか?

1.カード会社や金融業者が原告の事件
クレジットカードの支払いを数か月滞納していたり、金融業者への返済が数か月遅れていると、最終的には簡易裁判所へ提訴されることが多いです。簡易裁判所に行くと、そのようなカード会社や金融業者が原告の事件が多くあります。
2.車の物損事故
人身事故ですと、140万円を超えて地方裁判所で審理が行われることが多いのですが、物損事故の場合、140万以下が多く、簡易裁判所では物損事故の訴訟が多くあります。
一昔前までは、物損事故では裁判をする元がとれず(弁護士費用倒れになるため)、物損事故で裁判になることはまれでした。
ところが、今は「弁護士費用特約」に加入している人が多く、裁判費用や弁護士費用がかからないため、物損事故でも裁判になるケースが急増しています。
3.信用保証協会が原告の事件
銀行から多額の金額を借り入れるときには、信用保証協会の保証をつけることがあります。借り主が、銀行への返済ができなくなると、保証協会が銀行へ代位弁済し、銀行に代わって保証協会が借り主へ請求をしてきます。
もっとも、銀行へ支払えない借り主が、保証協会には支払えるというケースはまれです。そのような場合に、保証協会が借り主に対して訴訟をしてくることがよくあります。
なぜか、保証協会が原告の事件の場合、140万円を超えていても、簡易裁判所で審理がされていることが多いんですよね。
簡易裁判所の事件って結構偏りがあって、上の3つの種類の事件が非常に多いですね。
公開の法廷で、同時刻に何件も連続して審理をすることが多いため、自分の担当する事件以外も見る機会が多いんですよ
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1.カード会社や金融業者が原告の事件
クレジットカードの支払いを数か月滞納していたり、金融業者への返済が数か月遅れていると、最終的には簡易裁判所へ提訴されることが多いです。簡易裁判所に行くと、そのようなカード会社や金融業者が原告の事件が多くあります。
2.車の物損事故
人身事故ですと、140万円を超えて地方裁判所で審理が行われることが多いのですが、物損事故の場合、140万以下が多く、簡易裁判所では物損事故の訴訟が多くあります。
一昔前までは、物損事故では裁判をする元がとれず(弁護士費用倒れになるため)、物損事故で裁判になることはまれでした。
ところが、今は「弁護士費用特約」に加入している人が多く、裁判費用や弁護士費用がかからないため、物損事故でも裁判になるケースが急増しています。
3.信用保証協会が原告の事件
銀行から多額の金額を借り入れるときには、信用保証協会の保証をつけることがあります。借り主が、銀行への返済ができなくなると、保証協会が銀行へ代位弁済し、銀行に代わって保証協会が借り主へ請求をしてきます。
もっとも、銀行へ支払えない借り主が、保証協会には支払えるというケースはまれです。そのような場合に、保証協会が借り主に対して訴訟をしてくることがよくあります。
なぜか、保証協会が原告の事件の場合、140万円を超えていても、簡易裁判所で審理がされていることが多いんですよね。
簡易裁判所の事件って結構偏りがあって、上の3つの種類の事件が非常に多いですね。
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タグ :簡易裁判所