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法律事務所の立地が変わる?

2019年12月25日

 弁護士が開設する法律事務所の多くは、裁判所の近くに立地してます。
 でも、今後、法律事務所の立地が大きく変わっていくかもしれないって知っていますか?



 そもそも、なぜ法律事務所の多くは、裁判所の直ぐ近くに立地しているのでしょうか。
 弁護士、特に地方の町医者的弁護士(町弁)の場合、裁判所は事務所に次いで第2の職場とも言えるくらい、よく行く場所です。多い人ならほぼ毎日裁判のために裁判所に行ったり、1日に事務所と裁判所を何回か行ったりきたりすることもあります。

 筆者の事務所は、裁判所のある大津ではなく、草津市にありますが、午前中に事務所と裁判所を往復して、また午後にも事務所と裁判所を往復して、ということもそれなりにあります。
 筆者の場合、事務所と裁判所の行き来に要する時間が、概ね片道30分程度なんですが、そうすると午前と午後に往復するだけで実に2時間が移動に要する時間ということになります。

 事務所と裁判所が近い、たとえば徒歩5分だと、2回往復しても20分ですから、筆者のケースと比べると実に1時間40分も時間を節約できることになります。裁判所の直ぐ近くに法律事務所が多いのは、このような理由からなんですよね。

 ところが、現在急速に民事裁判のIT可が進められており、ここ数年のうちに、民事裁判は原則インターネットを通じて行われるようになる見込みです。そうすると、弁護士が裁判所に行く回数は急減しますから、裁判所近くに法律事務所が立地するメリットもかなり減ると思われます。

 ということで、今後は法律事務所の立地場所が、どんどん変わっていくのではないかと思うんですよね。
 ちなみに、筆者の場合、今は裁判所へ行くのがそれなりの運動になっているのですが、裁判がIT化されると事務所から出る機会が少なくなり、運動量が減ってしまいそうでちょっと心配ですkao_3


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:14 法律事務所

本の管理をどうするの?

2019年12月24日

 弁護士の業務をするにあたっては、様々な文献や専門書を調べたり読んだりすることが非常に多いです。
 どんどん購入していくと、本がどんどんたまっていきますが、弁護士はこれらの管理についてはどうしているのでしょうか?



 しょっちゅう参照する本というのもたまにはありますが、弁護士が購入する本の大半は、一度使ったらその後しばらく使わない(場合によってはずっと使わない)ことが多いです。しかしながら、いつ使うことになるのかもわかりませんし、また専門書のため非常に高く、本によっては1万円くらいすることもあるので、使わないから捨てる、というのは非常に勇気がいることです。

 ということで、結局本棚に本がどんどんたまっていくという弁護士は非常に多いようです。裁断してスキャンして保管というのも一つの方法ではあるのですが、結構手間がかかるので、なかなか実行できている弁護士は少ないように思います。

 筆者の場合は結構特殊で、事務所の本棚(1つ)がいっぱいになったら、読んでいない本から捨てていくようにしています。つまり、新たな本を10冊買ったら、本を10冊捨てる感じですね。もったいない気もしますが、事務所のスペースには限りがあり、保管にも見えないコストがかかっているので、「もし次に必要になったらもう一度買えばいい」と考えています。

 そのせいもあってか、司法修習生が事務所に来ると、「えっ、事務所に本はこれだけしかないんですか…」と驚かれてしまいますがkao_15


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タグ :管理


Posted by 弁護士 中井陽一 at 10:08 弁護士の業務 法律事務所

養育費算定表の改定版の発表

2019年12月23日

 本日、裁判所が、養育費算定の際の基準となる「養育費算定表」の改定版を裁判所WEBサイトにて公表しました(http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/
 公表内容は養育費の実務にどのような影響を与えるのでしょうか?



 まず、今回の改定の重要なポイントの1つ目ですが、時事通信の報道によれば、『司法研修所は「改定版の公表そのものは、既に決まっている養育費を変更すべき事情には当たらない」としている。』という点です。

 養育費については、一度当事者間で決めた場合でも、「特段の事情」があれば、養育費の増額や減額を家庭裁判所に求めることができます。
 養育費の基準である養育費算定表が変更されることが「特段の事情」にあたるとすれば、今後養育費の増額を求める相談や調停が殺到する可能性があると思われましたが、裁判所が「養育費を変更すべき事情には当たらない」と言っているとのことで、そのような事態にはならないようです。

 次に、変更後の金額や算定式ですが、算定式や考え方自体は大きく修正せず、また、金額についても従来の1.5倍くらいになるという噂もありましたが、比較的小規模な増額に留まるようです。
 これは、裁判所が大きな変更による混乱を避けたのではないかとも推測されます。

 いずれにしても、今日以降は、家庭裁判所でも新算定表が用いられ、現在調停や審判となっている案件についても適用されると考えられます。
 まだネット上には旧算定表がアップされていたりしますから、十分に気をつけないといけませんね。
(筆者の事務所も、WEBサイトの確認・修正作業をしなければ…kao_5


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タグ :養育費


Posted by 弁護士 中井陽一 at 13:35 裁判 法律関係

養育費算定表の改定と事件への影響

2019年12月19日

 今月23日に、裁判所が養育費算定に用いる「養育費算定表」の改定版が発表されるということで、離婚事件をよく扱う弁護士は非常に注目しています。
 本来、法律が改正されても、現在進行形で扱っている事件には影響しないことが多いのですが、今回の養育費算定表の改定は現在進行中の事件にも影響があるって知っていますか?



 弁護士が交渉や裁判で扱っている事件は、「過去の出来事」に関するものがほとんどです。
 たとえば交通事故ですと、事故が起こったのは過去のことですし、相続問題ですと、相続は死亡時に発生するとされていますから、過去(死亡時)に既に発生している相続関係について、どのように分割するかということを弁護士は取り扱うわけです。

 そして、法律が改正されても、基本的には遡求効(遡っての適用)はありませんので、弁護をしている途中で法律が改正されたからといって、事件の方針が変わるとか、結論が変わるということはほとんどないんです。

 ところが、今回予定されている養育費算定表の改定は、おそらく現在進行形の事件にも方針や結論に影響があります。
 なぜかというと、養育費は基本的に、過去の権利の精算と言うよりはむしろ、将来のことを決めるからなんです。

 離婚をするにあたって養育費をいくらにするかというのは、「離婚が成立した時点から、子どもが(原則)未成年でなくなるまで」の養育費をいくらにするかという、将来の話なんですよね。したがって、養育費算定表が改定されれば、今協議や調停をしている、将来の養育費の話に関して、直接の影響を受けることになると考えられます。

 筆者も、離婚をよく扱う弁護士の一人なので、手帳にも「養育費算定表改訂日」と大きく記載してしまうほど重大な関心事なんですよねkao_13


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:21 弁護士の業務 法律関係

新人弁護士は即戦力?

2019年12月16日

 先週、司法修習生の最終試験(二回試験)の合格発表があり、早い人であればもう新人弁護士として執務を開始しています。
 近年は、「即独」と言って、いきなり1人で法律事務所を開業する弁護士も見受けられます。
 司法試験に合格し、約1年間の司法修習を終えたばかりの新人弁護士の実力って即戦力といえるものなんでしょうか?



 修習を終えて弁護士になったから、弁護士業務はひととおり問題なくできるのか?という観点で言えば、答えは「NO」です。

 司法試験の勉強時や、司法修習中は、民事や刑事の基本的なことは習いますが、「離婚」や「相続」と言った家事分野や、「破産」と言った債務整理分野などは勉強する機会が非常に少ないです。その上、これらの分野は、法律でかっちりとルールが決まっているというよりは、裁判所や実務の運用で成り立っていることも多く、新人弁護士がいくら優秀でも、誰かから教わるか、自分で慣れないといけない分野なんです。

 しかしながら、実際に地方で町医者的弁護士をしていると、上記にあげた離婚・相続・破産などの相談が非常に多いです。そういう意味では、新人弁護士が最初から即戦力になるかというと、なかなか難しく、ある程度の実務経験は必須かと思います。

 即独弁護士の場合、自分で最初から相談や依頼を受けて事件を1人でしていかなくてはなりません。ただ、各弁護士会において、即独弁護士への研修・サポート制度などがあることが多く、また、即独弁護士の場合、人一倍「自ら経験を積んで学んでいこう」という気概がある人が多いと思うので、色々な人に助言を求めたりしながら最初の大変な時期を乗り切っていくんでしょうねkao_7


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 10:17 弁護士雑談