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負け筋事案をどう弁護する?

2018年05月31日

 弁護士としては、勝ち筋の事案の相談よりも、負け筋事案の相談の方が、非常に大変ってイメージできますか?



 弁護士が扱うトラブル事案は、たいてい、相談者と対立する相手方当事者がいます。単純化すれば、一方が勝てば他方は負けるわけで、平均すれば約半数の相談者は負け筋事案であってもおかしくないわけです。(実際には、全てが勝ち負けはっきりするわけではありませんが)

 もちろん、負け筋事案を勝ちに持って行けるのがベストですが、主張や証拠関係から、勝てそうにない事案だってたくさんあるんですよね。
 そんなときに、依頼者に納得してもらえるようなどのような解決策を提案し、そこへ導いていくのか、というのは、勝ち筋事案を勝つよりもずっと難しいんですよね。

 そもそも、相談の初期段階では、相談者としては自分が勝ち筋だと思っていることが多いので、まずは「法律上あなたの言い分は残念ながら通らない」ということを上手に説明しなければなりません。
 また、勝ち筋である相手側は、勝てることがわかれば、譲歩や和解をしたがらないでしょうから、そのような中でどうやって折衷的な解決案へ導いていくのか、まさに弁護士の腕の見せ所とも言えるんですよね。

 とはいっても、正直なところ、自分の受任事件が負け筋事案ばかりだと、弁護士としても結構精神的にしんどいです。
 弁護士としては、勝ち筋事案と負け筋事案をバランス良く受任したいところですが、そんなに上手くはいかないものなんですよねkao_5


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:16 弁護士の業務

友達の役に立ちたい人は弁護士に向いている?

2018年05月30日

 先日、日弁連のキャラクター(ジャフバ)のツイッターで、「弁護士はいつも誰かを助けるために働いているよ。家族や友達の役に立ちたいという気持ちを持っている人は、向いているかも。」というつぶやきがありましたが、ツイッター上では異論を投げかける弁護士が多数いました。
 家族や友達の役に立ちたいという人は、はたして弁護士に向いているのでしょうか?



 確かに、弁護士の仕事は、依頼者を助力するための仕事ですが、「家族や友達の役に立ちたい」という気持ちとはかなり違うのかなと思うんです。
 仮に、相談者や依頼者が、自分とは考え方が違ったり、友達には到底なりえない人だなと思ったとしても、依頼を引き受けた以上は、法律問題解決のために全力で頑張る、というのが弁護士の姿勢なんですよね。

 おそらく、医師も同じだと思うんです。というか、医師の方が、医師法により治療を断れないから、よりその傾向があると思います。
 つまり、医師は、たとえ患者がヤクザだったとしても、患者が親のかたきだったとしても、過去に自分をいじめた相手だったとしても、現に患者が病気を患っていて、今救える医師が自分しかいなければ、治療をしなければならないんですよね。

 弁護士も、特に刑事の国選弁護などは同じような側面があります。ひどい犯罪で、むしろ被害者に同情をしてしまうような事件であっても、被告人の国選弁護人となった以上は、被告人のために全力で弁護をしないと、弁護過誤になることだってあるんです。友達や家族を助けるのとは、感覚が全く違うんですよね。職業的倫理が強いかどうかなので。

 そのような、弁護士の業務からすれば、確かに日弁連のキャラクターの、「家族や友達の役に立ちたいという気持ちを持っている人は(弁護士に)向いているかも」というつぶやきには、疑問を感じますね。
 いったいこのつぶやきは、誰が作成してつぶやいているんでしょうかね。弁護士ではなく、日弁連の事務職員さんのような気がするなあ…kao_9


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タグ :弁護士


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:04 弁護士の業務

AIが弁護をする時代がくる?

2018年05月29日

 今後、あらゆる仕事がAI(人工知能)にとって代わられる、というような話がありますよね。
 裁判における弁護業務も、弁護士に代わって全てAIが担当するようなことになるのでしょうか?



 筆者の個人的な考えからすれば、裁判における弁護業務って、判決を担当する裁判官がAIにならない限り、AIに取って代わられる可能性は低いのではないかと思います。

 そもそも、裁判(民事・刑事とも)って、それほど機械的に、法律と条文から結論が出る、というものでもないんですよね。
 事実認定なんて、裁判官によっても判断が異なりますし、民事事件の場合、法廷での証人の態度や発言の様子などから結論が変わることだってありえます。

 原告の弁護士もAI、被告の弁護士もAI、裁判官もAIとなれば、確かにスピーディーな裁判が行われるとは思いますが、はたして感情的な当事者がそれで「納得」するのかどうかも、微妙な気がしますね。

 でも、AIの発達はめざましいですから、10年後くらいにはこの記事を見て、「何言ってるんだ、裁判なんてとっくにAIが担当しているよ」
となっているのかもしれませんねkao_2


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:50 弁護士の業務 裁判

弁護士費用を「経済的利益」で決めるのはおかしい?

2018年05月28日

 弁護士の着手金や報酬の金額は、依頼者の「経済的利益の額」の何%という形で決めることが多いです。
 でも実は、この方式って、弁護士でも疑問に思うことがあるって知っていますか?



 経済的利益の額とは、簡単に言えば、請求する側の場合には相手に対して請求する金額で、請求される場合には請求をされている金額のことを言います。金銭ではなく、不動産の争いの場合には、不動産の固定資産評価額などをベースにすることが多いです。
 たとえば、300万円の貸し金が返ってこないので、弁護士に依頼して訴訟を提起してもらうとして、着手金が「経済的利益の8%」だとすれば、24万円の着手金になる、ということです。

 たくさんの金額を請求する(請求される)ほど、弁護士費用は高くなります。
 依頼者の受けるメリットから考えれば、確かに一応の合理性はありそうです。

 ただ、実際問題として、10万円の貸金請求と、1000万円の貸金請求で、弁護士の業務量ややるべきことが何倍も違うかというと、そうではないことが多いです。むしろ、10万円の貸金請求でも、証拠が不十分だったり、相手の資力が十分でないと、弁護士としては非常に大変なのです。経済的利益の額で弁護士費用を決めるのは、弁護士の労力とは比例していないことが多いんですよね。

 弁護士の労力という面から考えれば、弁護士報酬を「タイムチャージ制」にすることが合理性があるということになります。
 もっとも、タイムチャージ制の場合、「早く解決したい依頼者」と、「多く報酬をもらいたい弁護士」という双方の意向が衝突する可能性もあります。弁護士の報酬をどのように決めるのかって、結構難しいんですよねkao_5


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タグ :弁護士費用


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:03 弁護士雑談

弁護士の経歴に審議会の委員が多いのはなぜ?

2018年05月24日

 地方で弁護士経験がある程度長くなると、市や地域の公益的な委員・役職が増えてくるって知っていますか?



 県や市などでは、審議会、評議会、協議会、諮問機関などと呼ばれる、学識経験者や一般市民らで構成される会議や委員会が複数あります。
 それらの委員会のメンバーには、たいてい「学識経験者」とか「専門家」の枠があり、地元の弁護士が選ばれることが多いんですよね。
 筆者も、滋賀県の情報公開審査会の委員や、湖南地域自殺対策協議会の委員に就任しています。
 地方の法律事務所のWEBサイトで、中堅~ベテランの弁護士のプロフィールを見ると、色々な会議の委員になっていると記載されていることが多いです。

 これらは、大抵の弁護士は、自分からなりたくてなったというわけではありません。
 
 では、どういうルートでなっているかというと、一つは、県や市から弁護士会に「誰か委員の候補者を推薦してくれ」と依頼があり、弁護士会(実際には会長・副会長)が、適任と思われる人にお願いしてなってもらう、というパターンです。

 もう一つは、既に委員になっている弁護士が辞めようとしたときに、県や市から、「では後任の弁護士を探してきてください」と言われ、現職の弁護士が知り合いの弁護士にお願いをするというパターンです。

 会議のほとんどは、平日の日中に数時間程度行われます。頻度は会議によって異なるものの、多いものだと毎週開催される場合もあったりします。ですので、その間は弁護士は自分の仕事ができません。
 会議によっては報酬が出る場合もありますが、交通費だけしか出ない場合もありますし、報酬が出ても、その間に仕事ができず、事務所のランニングコスト(家賃や人件費)はかかるので、トータルで見ると赤字になることも多いです。また、特にそのような委員をやっているからといって、仕事が増えるというわけでもありません。

 それでも、自分が住む地域への貢献という観点や、専門知識の勉強、人脈作り、人付き合いなどを考慮して、皆それなりに委員をやっているんですよね。
 ただ、委員や役職の数が多くなりすぎると、本業に支障が出てくるので、難しいところですねkao_4


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タグ :審議会委員


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:43 弁護士雑談