2月の短さがキツくないですか?
2019年02月28日
当たり前ですが、2月は他の月よりも2~3日程度短いです。
いつもの月と同じように仕事をしていると、この短さが結構キツく感じることってありませんか?

民事裁判などでは、書面の提出期限を1か月後に指定されることが結構あるのですが、「3月上旬か、まだ時間があるな」と思っていても、2月の末は日が少ないので、あっという間に3月上旬になってしまうと感じてしまいます。
また、依頼者とのやりとりなどで、「じゃあ、今月中には●●しますね」と伝えることがありますが、2月の場合「今月」が少ないので、結構スケジュールがキツかったりすることがあります。
冷静に考えて、31日の月と比べると、1割くらい日数が少ないわけですもんね… 短いと意識しないと、キツくなってしまいますよね。
ちなみに、なぜ2月の日数が少ないのかとググってみると、古代ローマでは、1年が3月始まりで、2月は最後の月で日数調整に用いられた、という説が有力なようです。古代ローマで決めたことが、今筆者の仕事に影響を与えているのかと思うと、なんかちょっと不思議に思えてしまいました
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いつもの月と同じように仕事をしていると、この短さが結構キツく感じることってありませんか?

民事裁判などでは、書面の提出期限を1か月後に指定されることが結構あるのですが、「3月上旬か、まだ時間があるな」と思っていても、2月の末は日が少ないので、あっという間に3月上旬になってしまうと感じてしまいます。
また、依頼者とのやりとりなどで、「じゃあ、今月中には●●しますね」と伝えることがありますが、2月の場合「今月」が少ないので、結構スケジュールがキツかったりすることがあります。
冷静に考えて、31日の月と比べると、1割くらい日数が少ないわけですもんね… 短いと意識しないと、キツくなってしまいますよね。
ちなみに、なぜ2月の日数が少ないのかとググってみると、古代ローマでは、1年が3月始まりで、2月は最後の月で日数調整に用いられた、という説が有力なようです。古代ローマで決めたことが、今筆者の仕事に影響を与えているのかと思うと、なんかちょっと不思議に思えてしまいました

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タグ :2月
一太郎派はもはやガラパゴス?
2019年02月26日
みなさんは、パソコンで文書作成をするときには、Microsoftのwordを使っていますか?
筆者は、JustSystemsの一太郎というソフトを使っていますが、ご存じですか?

一太郎は、国産のワープロソフトで、かつては官公庁をはじめとするお役所でよく利用されていました。筆者が司法修習生だった頃(約16年前)、既に世間ではwordを使っている人が多かったですが、裁判所も検察庁も一太郎を使用しており、裁判所や検察庁での起案の際には一太郎を使用しました。
また、その影響か、弁護士事務所でも一太郎を使用しているところが多く、筆者が就職した法律事務所も一太郎を使用していたため、筆者も弁護士になってからはずーっと一太郎を使用して文書を起案・作成するようになりました。
ところが、徐々に官公庁も一太郎をやめてwordに移行し、裁判所や検察庁でもここ数年でwordに完全に移行したようです。そのため、最近の司法修習生や若手弁護士は、一太郎なんて知らない、使ったことがない、という人が増えてきています。
実際問題として、一太郎はiphoneとの互換性が極めて悪く、外出先でデータを見られませんし、依頼者に文書を送るときには、PDFやwordファイルに変換し直して送る必要があるなど、すごく不便です。
でも、日本語変換の素晴らしさや、日本語の文章の体裁(インテンド、段落など)の上手さなどは、wordに勝っていて、慣れていることもあって筆者はなかなか一太郎からwordに移行できないんですよね。
とはいっても、ここまで少数派になってしまうと、さすがにいつかはwordへの移行も考えざるを得ないのかなあ…
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筆者は、JustSystemsの一太郎というソフトを使っていますが、ご存じですか?

一太郎は、国産のワープロソフトで、かつては官公庁をはじめとするお役所でよく利用されていました。筆者が司法修習生だった頃(約16年前)、既に世間ではwordを使っている人が多かったですが、裁判所も検察庁も一太郎を使用しており、裁判所や検察庁での起案の際には一太郎を使用しました。
また、その影響か、弁護士事務所でも一太郎を使用しているところが多く、筆者が就職した法律事務所も一太郎を使用していたため、筆者も弁護士になってからはずーっと一太郎を使用して文書を起案・作成するようになりました。
ところが、徐々に官公庁も一太郎をやめてwordに移行し、裁判所や検察庁でもここ数年でwordに完全に移行したようです。そのため、最近の司法修習生や若手弁護士は、一太郎なんて知らない、使ったことがない、という人が増えてきています。
実際問題として、一太郎はiphoneとの互換性が極めて悪く、外出先でデータを見られませんし、依頼者に文書を送るときには、PDFやwordファイルに変換し直して送る必要があるなど、すごく不便です。
でも、日本語変換の素晴らしさや、日本語の文章の体裁(インテンド、段落など)の上手さなどは、wordに勝っていて、慣れていることもあって筆者はなかなか一太郎からwordに移行できないんですよね。
とはいっても、ここまで少数派になってしまうと、さすがにいつかはwordへの移行も考えざるを得ないのかなあ…

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タグ :一太郎
不倫相手に離婚慰謝料請求できないという最高裁判決についての考察
2019年02月20日
昨日、ニュースで、「不倫相手に離婚慰謝料請求できない/最高裁」と報道されていました。最高裁が、特段の事情がない限り、離婚慰謝料は配偶者に請求すべきで、不倫相手への請求は認められない、と判断したというのです。
筆者は、不貞相手への慰謝料請求をよく取り扱っているので、タイトルをみて一瞬びっくりしましたが、判決内容をよくみると、少し特殊なケースであることがわかりますので、ちょっとそのお話をしますね。
判決全文はこちら(裁判所WEBサイト) →http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
【事実経過】
平成21年6月頃~ 妻と男が不倫関係に(不貞行為)
平成22年5月頃 夫に不倫がバレる。妻と男は別れる。その後も夫と妻は離婚せず同居継続。
平成26年4月頃 子どもの大学進学を機に、夫と妻が別居。
平成27年2月 夫と妻が調停離婚。
まず、この判決は、「離婚についての」慰謝料を不貞相手に請求できないとしているだけであり、「不貞行為についての」慰謝料を請求できることは認めています。また、「離婚についての」慰謝料を、妻に対して請求することも認めていると考えてよいです。
ですので、基本的にはこれまでどおり、配偶者が不貞行為をした場合、配偶者が既婚者であることを知って不倫をした相手方に対して、慰謝料を請求することはできます。
今回の事案で特殊なのは、不貞行為発覚から離婚成立までに5年近く経っていたことです。本来、不貞行為の慰謝料請求権は、発覚後3年で消滅時効となります。今回の事案では、不貞行為の慰謝料と考えると、時効になる可能性があるので、「離婚についての」慰謝料を請求したのだと思われます。しかしながら、最高裁としては、それは認めないよ、という特殊な事例であると考えられます。
【今後の影響】
上に記載したとおり、特殊な事例ではあるものの、今後の裁判実務に影響する可能性がある面があります。
それは、慰謝料の金額です。
よく、不貞行為の相手方への慰謝料の相場について、筆者などは、
「離婚しなかったケースならば70万~120万円くらい」
「離婚したケースならば120万~200万円くらい」というような話をすることがありました。
これは、離婚した場合の方が、精神的苦痛が大きいから、という理由でした。
しかしながら、今回の判例の考え方でいけば、離婚したことによる慰謝料(=精神的苦痛の対価)は、配偶者に請求すべきということになりますから、不貞相手への慰謝料請求の相場としては、常に上に記載した「離婚しなかった場合」の金額程度になる可能性があるかもしれません。
不貞相手への慰謝料の相場について、特にここ数年で相場が下がってきていると感じていたのですが、今回の最高裁判決を契機として、さらに下がる可能性があるかもしれません
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判決全文はこちら(裁判所WEBサイト) →http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
【事実経過】
平成21年6月頃~ 妻と男が不倫関係に(不貞行為)
平成22年5月頃 夫に不倫がバレる。妻と男は別れる。その後も夫と妻は離婚せず同居継続。
平成26年4月頃 子どもの大学進学を機に、夫と妻が別居。
平成27年2月 夫と妻が調停離婚。
まず、この判決は、「離婚についての」慰謝料を不貞相手に請求できないとしているだけであり、「不貞行為についての」慰謝料を請求できることは認めています。また、「離婚についての」慰謝料を、妻に対して請求することも認めていると考えてよいです。
ですので、基本的にはこれまでどおり、配偶者が不貞行為をした場合、配偶者が既婚者であることを知って不倫をした相手方に対して、慰謝料を請求することはできます。
今回の事案で特殊なのは、不貞行為発覚から離婚成立までに5年近く経っていたことです。本来、不貞行為の慰謝料請求権は、発覚後3年で消滅時効となります。今回の事案では、不貞行為の慰謝料と考えると、時効になる可能性があるので、「離婚についての」慰謝料を請求したのだと思われます。しかしながら、最高裁としては、それは認めないよ、という特殊な事例であると考えられます。
【今後の影響】
上に記載したとおり、特殊な事例ではあるものの、今後の裁判実務に影響する可能性がある面があります。
それは、慰謝料の金額です。
よく、不貞行為の相手方への慰謝料の相場について、筆者などは、
「離婚しなかったケースならば70万~120万円くらい」
「離婚したケースならば120万~200万円くらい」というような話をすることがありました。
これは、離婚した場合の方が、精神的苦痛が大きいから、という理由でした。
しかしながら、今回の判例の考え方でいけば、離婚したことによる慰謝料(=精神的苦痛の対価)は、配偶者に請求すべきということになりますから、不貞相手への慰謝料請求の相場としては、常に上に記載した「離婚しなかった場合」の金額程度になる可能性があるかもしれません。
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「六法」って一体どんなもの?
2019年02月15日
弁護士にとって必携ともいえる「六法」。実は、一言で「六法」といっても、色々な種類のものがあるって知っていますか?

そもそも、「六法」とは、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法という6つの法律ことを言うのですが、今回の記事で書いてある「六法」は、法律の辞書のことです。「六法全書」の略ですね。
ただ、辞書としての六法には、6つの法律だけが載っているわけでは全くなくて、何百という法律が載っていることが多いです。
また、「六法全書」というからには全ての法律が載っているかというと、そういうわけではなく、主要な法律が掲載されていることになります。
弁護士がよく使っているのは、判例六法と言われるもので、条文の横に重要な判例が載っているものです。最近は、アプリ版なども出ているようですが、外出先で使うには便利なものの、事務所の中ではやはり慣れている紙媒体の六法の方をよく使いますね。
また、「刑事六法」とか、「消費者六法」と言ったような、刑事分野の法律を厳選して収録したもの、消費者問題分野の法律を厳選して収録したものなどもあります。このあたりになると、もはや、「六法」と呼ぶ意味はあまりありませんね。
ちなみに、毎年法律はどんどん改正されるので、おそらく大抵の弁護士は、毎年新しい六法を購入しています。
滋賀の弁護士の場合、弁護士協同組合から毎年1冊提供されるので、買い忘れることもなく、大変ありがたいです
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ただ、辞書としての六法には、6つの法律だけが載っているわけでは全くなくて、何百という法律が載っていることが多いです。
また、「六法全書」というからには全ての法律が載っているかというと、そういうわけではなく、主要な法律が掲載されていることになります。
弁護士がよく使っているのは、判例六法と言われるもので、条文の横に重要な判例が載っているものです。最近は、アプリ版なども出ているようですが、外出先で使うには便利なものの、事務所の中ではやはり慣れている紙媒体の六法の方をよく使いますね。
また、「刑事六法」とか、「消費者六法」と言ったような、刑事分野の法律を厳選して収録したもの、消費者問題分野の法律を厳選して収録したものなどもあります。このあたりになると、もはや、「六法」と呼ぶ意味はあまりありませんね。
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読み終えた本はどうする?
2019年02月05日
みなさんは、読み終わった本は、どうしていますか?

雑誌であれば、読み終えたらゴミ箱や廃品回収で捨てる人が多いでしょう。小説や漫画とかだと、もう一度読むかもしれないので置いておく派と、捨てる派に分かれそうですね。
弁護士の場合、仕事の処理や知識のブラッシュアップのために本を購入する機会がたくさんあります。また、判例雑誌を定期購読している弁護士も多く、そうすると毎月どんどん本が増えていきます。
筆者の周りの弁護士をみると、法律書や判例雑誌について、読んだらどんどん捨てていく人は少ないようです。よく、弁護士の執務室がテレビや写真で写っているときに、弁護士の後ろに壁一面の本棚があって、ずらーっと法律書が並んでいたりしますよね。あれは、飾りではなく、実際に購入して読んだ本をずっと置いておくと、あのようになってしまうのです。
筆者の場合、珍しい方だと思うのですが、法律書でも判例雑誌でも、基本的には読んだら(用が済んだら)捨ててしまいます。置いておこうか迷ったときは「今後1年以内に読むだろうか」という基準を設定しています。事務所の本棚は必要最小限しかなく、たまに本棚の中身をみて、直近1年間に読んでいない本は捨ててしまいます。
保管するのだって、場所的コストがかかりますし、それよりはもし本当にもう一度必要になればそのとき買えばいい、と考えているんですよね。
実際に、それで「捨てなければよかった」と思うことは、まあ数年に1回程度ですし、amazonで注文すれば翌日には届きますから、あまり困っていない気がします。
ただ、司法修習生が筆者の事務所に来ると、たいてい、「えっ、本はこれだけしかないんですか!」と驚かれてしまうんですよね
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筆者の周りの弁護士をみると、法律書や判例雑誌について、読んだらどんどん捨てていく人は少ないようです。よく、弁護士の執務室がテレビや写真で写っているときに、弁護士の後ろに壁一面の本棚があって、ずらーっと法律書が並んでいたりしますよね。あれは、飾りではなく、実際に購入して読んだ本をずっと置いておくと、あのようになってしまうのです。
筆者の場合、珍しい方だと思うのですが、法律書でも判例雑誌でも、基本的には読んだら(用が済んだら)捨ててしまいます。置いておこうか迷ったときは「今後1年以内に読むだろうか」という基準を設定しています。事務所の本棚は必要最小限しかなく、たまに本棚の中身をみて、直近1年間に読んでいない本は捨ててしまいます。
保管するのだって、場所的コストがかかりますし、それよりはもし本当にもう一度必要になればそのとき買えばいい、と考えているんですよね。
実際に、それで「捨てなければよかった」と思うことは、まあ数年に1回程度ですし、amazonで注文すれば翌日には届きますから、あまり困っていない気がします。
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