さようなら大津西武
2020年08月31日
本日(8月31日)で、大津西武百貨店が44年の歴史を終えて閉店するそうです。
筆者は現在大津市民ですし、それなりによく行っていたので本当にさみしいです…
そもそも、筆者が大津に住む前、学生で京都に通学していたときや、実家の大阪に住んでいたときから、大津西武はある種の「あこがれ」でした。

学生時代、京都からドライブデートで大津に来ることがよくありました。当時はまだ一つの建物内にスクリーンがたくさんある「シネコン」が京都市内にはほとんどなくて、浜大津アーカスや大津パルコのシネコン目当てにドライブデートをすることがよくありました。
京都から天ヶ瀬ラインというドライブルートを抜けて、しばらくは田舎っぽい景色が広がるのですが、大津市におの浜のあたりにくると、西武百貨店の建物や、向かいには大津PARCOの鮮やかなネオンが見え、さらに北に進むと浜大津アーカスや浜大津OPAなど、若者向けのファッションビルやアミューズメント施設が続き、本当に「かっこいい」街でした。
大津西武とPARCOのあるにおの浜二丁目交差点には、その後もスタバができたり、クリスマスにはツリーがライトアップされたり、向かいのガラス張りのビルにはおしゃれなダイニングレストランが複数あって、京都や大阪からでも「遊びに行きたい街」だったんです。
ところがその後、OPAがなくなり、PARCOもなくなり、ガラス張りのビルからはオシャレなダイニングが消え…とどんどん寂しくなり、ついには西武まで閉店することになってしまいました。
マンションはたくさん増えて、どんどん完売しているようですが、今後この地域の魅力はいったいどうなってしまうんだろうと思うと非常にさみしい限りです。
大津西武百貨店、長い間本当にお疲れさまでした。筆者の青春のワンシーンを作ってくれてをありがとうございました
筆者は現在大津市民ですし、それなりによく行っていたので本当にさみしいです…
そもそも、筆者が大津に住む前、学生で京都に通学していたときや、実家の大阪に住んでいたときから、大津西武はある種の「あこがれ」でした。

学生時代、京都からドライブデートで大津に来ることがよくありました。当時はまだ一つの建物内にスクリーンがたくさんある「シネコン」が京都市内にはほとんどなくて、浜大津アーカスや大津パルコのシネコン目当てにドライブデートをすることがよくありました。
京都から天ヶ瀬ラインというドライブルートを抜けて、しばらくは田舎っぽい景色が広がるのですが、大津市におの浜のあたりにくると、西武百貨店の建物や、向かいには大津PARCOの鮮やかなネオンが見え、さらに北に進むと浜大津アーカスや浜大津OPAなど、若者向けのファッションビルやアミューズメント施設が続き、本当に「かっこいい」街でした。
大津西武とPARCOのあるにおの浜二丁目交差点には、その後もスタバができたり、クリスマスにはツリーがライトアップされたり、向かいのガラス張りのビルにはおしゃれなダイニングレストランが複数あって、京都や大阪からでも「遊びに行きたい街」だったんです。
ところがその後、OPAがなくなり、PARCOもなくなり、ガラス張りのビルからはオシャレなダイニングが消え…とどんどん寂しくなり、ついには西武まで閉店することになってしまいました。
マンションはたくさん増えて、どんどん完売しているようですが、今後この地域の魅力はいったいどうなってしまうんだろうと思うと非常にさみしい限りです。
大津西武百貨店、長い間本当にお疲れさまでした。筆者の青春のワンシーンを作ってくれてをありがとうございました

タグ :大津西武
弁護士なのに意見が異なるのはナゼ?
2020年08月19日
同じ法律問題なのに、弁護士によって意見が分かれたり、場合によっては裁判官でも意見が分かれたりすることってありますよね。
なぜ、法律問題って答えが1つではないのでしょうか? 意見が割れた場合、どちらかの弁護士の意見が間違っているということなのでしょうか?

たとえば、最近よく問題になるのが、株主総会とか、マンションの管理組合総会などの会議で、リモート出席を認めることができるか、という話題があります。
たいてい、定款とか規約などには、「総組合員の4分の1の出席を必要とする」とか、「議決権を行使する場合、出席するか、委任状を提出しなければならない」などと規定されていますが、zoomなどのオンラインはそもそもそのような手段が広まってなかったため、想定外であり、規定されていないことがほとんどです。
オンライン出席も「出席」と認められるのかどうか、いくら定款や規約をみても、また、法律の条文などをみても、おそらく明確な答えは見つからないんですよね。
そのようなときに、
A弁護士「オンラインであっても、画像と音声で双方向につながっており、「出席」といえる。そもそもオンライン出席が想定されていなかったから規定がないだけであり、オンライン出席を禁止する趣旨ではない」
B弁護士「オンライン出席は「出席」とはいえない。総会の会場は当マンション1階集会室と決まっていて、オンライン出席はその会場にいないのであるから、正当な「出席」とは認められない」
といったように、弁護士間で主張が異なるのは当然と言えば当然なんです。そして、裁判となったときには、裁判官が双方の主張・立証を元に、結論を下していくことになるんですよね。なので、どちらの弁護士の意見も、主張している時点においては間違いというわけではないんです。
なお、「オンライン出席を認めるべきだ!」という熱い弁護士は、国会議員に働きかけたり、政治的な運動を起こして、オンライン出席を可能とする法律制定を求めることもありえます。
ところが、法律で「オンライン出席も「出席」とする」という規定ができれば、実は先ほどのような争いはなくなるので、弁護士の仕事としては減ってしまうんですよね
なぜ、法律問題って答えが1つではないのでしょうか? 意見が割れた場合、どちらかの弁護士の意見が間違っているということなのでしょうか?

たとえば、最近よく問題になるのが、株主総会とか、マンションの管理組合総会などの会議で、リモート出席を認めることができるか、という話題があります。
たいてい、定款とか規約などには、「総組合員の4分の1の出席を必要とする」とか、「議決権を行使する場合、出席するか、委任状を提出しなければならない」などと規定されていますが、zoomなどのオンラインはそもそもそのような手段が広まってなかったため、想定外であり、規定されていないことがほとんどです。
オンライン出席も「出席」と認められるのかどうか、いくら定款や規約をみても、また、法律の条文などをみても、おそらく明確な答えは見つからないんですよね。
そのようなときに、
A弁護士「オンラインであっても、画像と音声で双方向につながっており、「出席」といえる。そもそもオンライン出席が想定されていなかったから規定がないだけであり、オンライン出席を禁止する趣旨ではない」
B弁護士「オンライン出席は「出席」とはいえない。総会の会場は当マンション1階集会室と決まっていて、オンライン出席はその会場にいないのであるから、正当な「出席」とは認められない」
といったように、弁護士間で主張が異なるのは当然と言えば当然なんです。そして、裁判となったときには、裁判官が双方の主張・立証を元に、結論を下していくことになるんですよね。なので、どちらの弁護士の意見も、主張している時点においては間違いというわけではないんです。
なお、「オンライン出席を認めるべきだ!」という熱い弁護士は、国会議員に働きかけたり、政治的な運動を起こして、オンライン出席を可能とする法律制定を求めることもありえます。
ところが、法律で「オンライン出席も「出席」とする」という規定ができれば、実は先ほどのような争いはなくなるので、弁護士の仕事としては減ってしまうんですよね
