法律では救われないとき弁護士はどうするの?
2021年11月18日
法律相談をしていると、なんとか弁護してサポートしたい事案だけれども、法律をそのまま適用すると負けてしまう、という事案がたまにあります。
そういう事案に直面したとき、弁護士としてはどうしていくものなのでしょうか?

①信義則や権利濫用を主張する
個々の法律の条文では救われなくても、一般常識に照らしてあまりにひどいという場合に、信義則(民法第1条2項)や権利濫用(民法第1条3項)と言った一般条項と呼ばれる条項をもとに、「このようなひどいケースは法律を形式的に適用することは信義則上認められない」というような主張をしていくことがありえます。
ただ、なかなか裁判所は容易に認めてくれないため、ハードルは高いです。
②法律自体が憲法違反だと主張する
一般的には①以上にハードルが高くなりますが、法律自体が憲法違反(違憲)であると主張して、法律の向こうを主張するという方法があります。
全ての法律は憲法に違反してはならず、裁判所は個別の裁判において必要に応じて、法律が違憲であるかどうかを審査する権限があるとされています。
③あきらめる
実際にはこれが一番多い気がしますが、法律解釈で勝てない以上、裁判で勝つことをあきらめて、なんとか示談や軟着陸を目指したり、そもそも争うことをあきらめざるを得ないこともあります。
④政治家になる
弁護士は、たとえ法律の内容に納得がいかなくても、基本的には現存する法律をもとに業務をしていかざるを得ないんですよね。こんな法律はおかしい!という気持ちが強いのであれば、最終的には立法の世界、つまり国会議員などの政治家になって、自らが法律を作ったり改正したりしていくことを考える人もいるでしょう。
実際に、政治家の中には元々弁護士だった方が結構多いです。
このようにいくつか挙げてみましたが、筆者をはじめ多くの弁護士は、結局③を選択し続けていることが多いんですけどね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

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そういう事案に直面したとき、弁護士としてはどうしていくものなのでしょうか?

①信義則や権利濫用を主張する
個々の法律の条文では救われなくても、一般常識に照らしてあまりにひどいという場合に、信義則(民法第1条2項)や権利濫用(民法第1条3項)と言った一般条項と呼ばれる条項をもとに、「このようなひどいケースは法律を形式的に適用することは信義則上認められない」というような主張をしていくことがありえます。
ただ、なかなか裁判所は容易に認めてくれないため、ハードルは高いです。
②法律自体が憲法違反だと主張する
一般的には①以上にハードルが高くなりますが、法律自体が憲法違反(違憲)であると主張して、法律の向こうを主張するという方法があります。
全ての法律は憲法に違反してはならず、裁判所は個別の裁判において必要に応じて、法律が違憲であるかどうかを審査する権限があるとされています。
③あきらめる
実際にはこれが一番多い気がしますが、法律解釈で勝てない以上、裁判で勝つことをあきらめて、なんとか示談や軟着陸を目指したり、そもそも争うことをあきらめざるを得ないこともあります。
④政治家になる
弁護士は、たとえ法律の内容に納得がいかなくても、基本的には現存する法律をもとに業務をしていかざるを得ないんですよね。こんな法律はおかしい!という気持ちが強いのであれば、最終的には立法の世界、つまり国会議員などの政治家になって、自らが法律を作ったり改正したりしていくことを考える人もいるでしょう。
実際に、政治家の中には元々弁護士だった方が結構多いです。
このようにいくつか挙げてみましたが、筆者をはじめ多くの弁護士は、結局③を選択し続けていることが多いんですけどね

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Posted by
弁護士 中井陽一
at
18:03
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