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最高裁判所を知らない弁護士?

2017年05月31日

 全国の裁判所の頂点に位置するのが最高裁判所です。高等裁判所の判決に対して上告をする場合、最高裁へ上告をすることになります。
 ところで、ある程度経験のある弁護士なら、最高裁の法廷で弁護活動をしたことはあるものなんでしょうか?




 実は、最高裁の法廷での弁護って、長年弁護士をやっていてもほとんど経験しないことが多いです。弁護士同士の飲み会の場でも、「先日最高裁の法廷に行ってきた」という話があると、みんな「へぇー!」と話題になるくらい珍しいんですよね。

 第1審や第2審(控訴審)と異なり、第3審(上告審)では書面審査のみのことがほとんどで、法廷で弁論が開かれる割合は極めて低いんです。また、そもそも、上告をしても、高等裁判所の判決が破棄されることはほとんどないので、上告をする(される)確率も非常に低いです。
 筆者のように、地方で町弁をしている弁護士の場合、最高裁の法廷に立つというのは、一生に1回あるかないか、という感じなんですよね。

 ちなみに、筆者も、これまでの弁護士人生の中で最高裁の法廷に立ったことはありません。別に、最高裁の法廷に立てば偉いというわけではありませんが、弁護士を辞めるまでの間に一度は立ってみたいな、と思いますねkao_13


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タグ :最高裁判所


Posted by 弁護士 中井陽一 at 07:40 裁判

依頼者が嘘をついていても弁護するの?

2017年05月30日

 弁護士のところに来た相談者や依頼者が、嘘をついている場合、弁護士ってどのような弁護をするのでしょうか?



 世間では、弁護士は、相談者や依頼者が嘘をついていることを知っていても、嘘を前提に弁護をするものだと思われているかもしれません。

 しかし、弁護士が守らなければならない、弁護士職務基本規定には、「弁護士は真実を尊重し、誠実かつ公正に職務を行わなければならない」とされています。つまり、虚偽だとわかっていながら、虚偽の主張をすることは、弁護士としては許されていません。場合によっては懲戒処分を受けてもおかしくありません。
 ですので、「実は財産があるんですけど、財産が無いことにして、離婚(財産分与)の弁護をしてください」という依頼を弁護士が引き受けることはできません。

 もっとも、難しいのは、収入などの状況からして財産がありそうだけど、相談者は「財産はないです」と言い張っているし、財産があるという証拠も現時点では出ていない、というようなケースです。弁護士からみても、非常に嘘っぽいんだけれども、嘘だと断定できないような場合ですね。
 
 このような場合、相談者の主張に沿って弁護をすることは許されることになります。
 もっとも、相談者の側の立場の弁護士としても「怪しいな」と思うような場合、中立的な立場の裁判官などからすればもっと怪しいと思うでしょうし、結局相手から証拠が提出されたりすることも多いです。
 怪しいなと思ったまま弁護をすると、いい結果が出ないことが多いんですよねkao_15


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タグ :弁護士


Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:03 弁護士の業務

弁護士向けの怪しい勧誘?

2017年05月29日

 みなさんの自宅や職場にも、「●●(=電話会社)の代理店です。電話代を安くしませんか?」などといった、いかにも怪しそうな営業電話やFAXなどがくることってあると思います。
 弁護士事務所にも、最近、ある種の営業電話やFAXが多いって知っていますか?



 それは、「お宅の事務所に相続の依頼者を紹介しますよ」という営業電話や、「受講すれば顧問先が増えるセミナー」と言った営業FAXです。

 一昔前までは、弁護士事務所にこういった種類の営業の電話やFAXがくることはほとんどありませんでした。
 筆者が弁護士になったばかりの頃の営業電話というと、「投資目的のマンションを買いませんか?」というような営業電話が多かった記憶があります。

 ところが、弁護士広告が解禁され、司法制度改革で弁護士の人数が非常に増え、いわゆる「食えない弁護士」がニュースなどで取り上げられるようになってきたころから、このような法律事務所の顧客獲得に関する営業の電話やFAXが増えてきたんですよね。

 いつも、「こんな怪しいのに手を出す弁護士なんているのかなあ?」と思ってしまうのですが、これだけ広告がくるということは、手を出している弁護士もいるのかもしれませんね。
 でも、弁護士以外の第三者からの顧客の紹介は、場合によっては弁護士法に抵触するおそれがあるので(非弁提携行為)、気をつけないといけないんですよねkao_4


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:31

インターネットの無料相談掲示板は怖い?

2017年05月26日

 最近、インターネット上の掲示板などで、弁護士が無料でアドバイスをくれるサイトが多く利用されています。
 このようなサイトで質問をする際に、実は気を付けなければならないことがあるって知っていますか?



 筆者は、時間のあるときに、「弁護士ドットコム」というサイトの無料法律相談に回答をしています。
 このようなサイトは、自分が直面している問題が弁護士に相談すべき事案なのかどうか、その道しるべとしてはとても役に立つと筆者は思っています。

 ただ、たまにいらっしゃるのが、自分自身の具体的な事案について、どんどん詳細を掘り下げて、サイト上で質問をされる方です。
 先日あったのが、男性の方が、妻との離婚協議にあたり、どう進めるべきか、お子さんの人数や年齢、夫婦の年収、財産状況なども詳しく書いて、公開のサイトの掲示板で相談されていたんですね。それに対して、何人かの弁護士がアドバイスをしていました。

 その数日後くらいに、家族構成などが全く同じ女性の方が、夫との離婚協議にあたりどう進めるべきかということで、同じサイトで相談されていたんですよね。
 お互いにそのことを知っていたかどうかはわかりませんが、いわば相談内容が相手に筒抜けなわけです。

 このケースのように、双方が同じサイトで相談するわけではなくて、一方が相談しているだけでも、公開されたサイト上ですから、他方がその内容を見つける可能性もあるわけです。また、記載内容によっては、「事実無根だ!」などとトラブルになることもあるかもしれません。

 ですので、見ようと思えば誰でも見ることのできるような掲示板での相談は、事案が特定できてしまうほど具体的な話を書くのでは無く、あくまで一般論の範疇の質問にとどめた方がいいと個人的には思っています。
 一般論の質問である程度筋道が立ったら、具体的な内容については、実際にお近くの弁護士事務所に行って、弁護士とじっくりと相談をされた方が、ずっと有意義だし、相手に相談内容が漏れることもないんですよねkao_13


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:34 弁護士雑談

弁護修習の成績をつけるのは難しい?

2017年05月25日

 司法修習生は、最後の試験(二回試験)のみならず、日々の起案や修習態度も成績をつけられています。
 弁護実務修習の成績は、各地の指導担当の弁護士がつけるのですが、この成績をつけるのが結構難しいって知っていますか?



 たとえば、裁判修習の場合、滋賀だと同じ班のメンバー5人くらいが一緒の部屋で修習を受けます。検察修習の場合も、2つの班が合同で、10人くらいが一緒に修習をします。ですので、「この修習生はできるな」とか、「この修習生はちょっと不真面目だな」というのが、他の修習生と比較しやすいんですよね。

 ところが、弁護修習の場合、滋賀だと指導担当弁護士は1年で1人の修習生しか担当しないので(実際に担当する期間は約2か月)、他の修習生と比べることができません。
 また、滋賀の裁判修習や検察修習の場合、おそらく1人の指導担当が成績をつけると思われるので、成績をつける基準がぶれることはありません。他方で,弁護修習の場合、20人の修習生がいたら、20人の異なる弁護士が成績をつけるため、どうしても成績の基準にブレがでやすいんですよね。

 筆者は今年度から、滋賀の司法修習委員長をしているので、そのような成績のブレなどが出ないように配慮しなければならない立場なんです、実際にどのようにすればよいのかは、なかなか頭を悩ますところなんですよねkao_15


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タグ :弁護修習


Posted by 弁護士 中井陽一 at 07:40 司法修習生