依頼者が嘘をついていても弁護するの?
2017年05月30日
弁護士のところに来た相談者や依頼者が、嘘をついている場合、弁護士ってどのような弁護をするのでしょうか?

世間では、弁護士は、相談者や依頼者が嘘をついていることを知っていても、嘘を前提に弁護をするものだと思われているかもしれません。
しかし、弁護士が守らなければならない、弁護士職務基本規定には、「弁護士は真実を尊重し、誠実かつ公正に職務を行わなければならない」とされています。つまり、虚偽だとわかっていながら、虚偽の主張をすることは、弁護士としては許されていません。場合によっては懲戒処分を受けてもおかしくありません。
ですので、「実は財産があるんですけど、財産が無いことにして、離婚(財産分与)の弁護をしてください」という依頼を弁護士が引き受けることはできません。
もっとも、難しいのは、収入などの状況からして財産がありそうだけど、相談者は「財産はないです」と言い張っているし、財産があるという証拠も現時点では出ていない、というようなケースです。弁護士からみても、非常に嘘っぽいんだけれども、嘘だと断定できないような場合ですね。
このような場合、相談者の主張に沿って弁護をすることは許されることになります。
もっとも、相談者の側の立場の弁護士としても「怪しいな」と思うような場合、中立的な立場の裁判官などからすればもっと怪しいと思うでしょうし、結局相手から証拠が提出されたりすることも多いです。
怪しいなと思ったまま弁護をすると、いい結果が出ないことが多いんですよね
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このような場合、相談者の主張に沿って弁護をすることは許されることになります。
もっとも、相談者の側の立場の弁護士としても「怪しいな」と思うような場合、中立的な立場の裁判官などからすればもっと怪しいと思うでしょうし、結局相手から証拠が提出されたりすることも多いです。
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
09:03
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