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収入が高額だと慰謝料も高くなる?

2017年08月24日

 結婚期間中に、夫が不倫をし、そのせいで離婚になったとしましょう。
 このとき、夫が年収200万円の場合と、夫の年収が3000万円の場合で、離婚の際の慰謝料の額は変わるものなんでしょうか?



 たとえば、慰謝料が同じ200万円だとしても、前者の場合には夫の年収と同額の慰謝料ということになりますし、後者の場合には、年収の約6.6%ということになります。何か不公平な感じもしますよね。

 実際に、法律相談の際に、高額所得者の夫が浮気をした際に、「これっぽっちの慰謝料じゃ、夫は痛くもかゆくもありません!」とおっしゃる方もいます。

 でも、実際には、裁判所で慰謝料の額を決める際に、被告(=不倫をした側)の年収はあまり重要な要素ではないんですよね。

 なぜかというと、慰謝料の額というのは、行った行為と被害に着目して決められるからなんです。行為という面でいえば、一夜限りの不倫なのか、それとも長年にわたって関係を続けてきたのかなどです。また、被害という面で言えば、不倫によって離婚にまで至ったのか、離婚にまでは至らなかったのかなどです。

 もし、年収が大きく関係してくるとすれば、極論を言えば、無職・無収入の人は、悪いことをしても、ほとんど慰謝料を払わなくてよくなってしまいますよね。それはおかしいので、同じ悪いことをしたのであれば、年収が低くても高くても、同じだけの慰謝料を払いなさい、というのが基本的なスタンスなんですよね。

 まあ、無収入の人に対して高額の慰謝料の判決が出ても、実際にその後慰謝料を支払ってもらえるのかという点が、あとで大きな問題になってくるんですけどねkao_12


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タグ :慰謝料


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:28 弁護士雑談

裁判費用は意外と安い?

2017年08月23日

 裁判や調停を起こすために、裁判所に支払わなければならない費用って、いくらくらいだか知っていますか?



 法律相談をしていると、一般の方々は、裁判費用についてすごく高いイメージを持っていることが多いですね。
 たとえば、離婚のことで揉めて、家庭裁判所に調停を申し立てる場合、裁判所の手数料は原則として1200円(+切手代数百円程度)です。調停が何回も続いても、最終的に話がまとまっても、手数料が増えることはありません。

 このようなお話をすると、「えっ、そんなに安いんですか」と言われることがよくあります。

 また、民事裁判の場合には、いくら請求するのかで手数料が変わってきます。50万円の慰謝料を請求する裁判なら手数料は5000円、300万円の慰謝料を請求する裁判なら手数料は2万円となります。(切手代別)

 裁判の費用が多額、と言われるのは、弁護士費用を考えてしまうからなんですね。裁判のために弁護士に依頼するとなると、ケースによって異なりますが、着手金・報酬を合わせて少なくとも数十万円はかかってしまうことが多いです。ですので、裁判所の費用だけで見れば、そんなに高くはないんですよね。

 まあ、安かったとしても、だからといって「もっと裁判をしよう!」と思うわけではないかもしれませんねkao_2


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タグ :裁判費用


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:27 裁判

国選弁護人の苦悩

2017年08月22日

 軽微な犯罪を除き、刑事事件で捕まった人の多くには、「国選弁護人」と言って、国から選任された弁護士が弁護人としてつきます。
 国選弁護人に選任された場合、まずは警察署等へ被疑者の接見に行くのですが、その際に、刑事弁護以外のことで、悩ましいお願いをされることがあるって知っていますか?



 逮捕って、予期せず突然逮捕されることが結構多いです。そうすると、一人暮らしの人の場合、逮捕されたことによって、そのままの状態になってしまっている自宅のことがすごく心配になるんですよね。

 そして、親身になってくれる親戚や友人がいないような場合、国選弁護人に色々お願いしてくるケースがあります。
 たとえば、

・アパートの家賃の支払日が近いので、家に入ってリビングに置いてある現金から、家賃の振り込みをしてくれ。
・家に借りたまま延滞しているDVDがある。延滞料金がかさむので、返してきてくれ。
・家にペットがそのまま残されている。えさをやりに行ってくれ。
・逮捕されてしまって会社をクビになるから、寮から出て行かなくてはならない。退去に立ち会って、家財道具を一時的に預かってくれ。

 このようなお願いをされることがあるんですよね。
 国選弁護人は、被疑者の刑事事件の弁護、刑事裁判における正当な権利を擁護するために、国から選任されています。そして、その費用についても、最終的には国(税金)が負担することになることがほとんどです。
 上に記載したような、被疑者からのお願いは、刑事事件の範囲からは外れてくるため、国選弁護人の業務の範囲外と言えます。

 そうすると、業務の範囲外だけど、弁護人の好意でやるのかどうかは、それぞれの弁護人次第ということになります。もっとも、好意であっても、引き受けたからには責任も伴いますよね。ペットのえさをあげると約束しておいて、えさを間違えてあげてしまってペットが死んだら、弁護人が被疑者から責任追及されることもあるでしょう。

 国選弁護人って、刑事事件のこと以外でも、色々と悩む場面があるんですよねkao_5


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タグ :国選弁護人


Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:29 弁護士の業務

育児期間中の弁護士の会費免除

2017年08月21日

 弁護士って、仕事をしていなくても、弁護士登録しているだけで、原則として日弁連と所属都道府県の弁護士会に、毎月数万円の会費を支払わなくてはなりません。
 所属する県によっては、年間100万円近くになることもあります。
 ところで、育児期間中の弁護士には会費免除の制度があるんですが、その対象をどうするかはかなり議論の対象になるって知っていますか?



 日弁連については、男性・女性を問わず、子どもが生まれたあと、子どもが2歳になるまでの間のうちの6か月間、会費の免除を申請することができます。弁護士ではない妻が子どもを出産した場合でも、夫の弁護士は会費免除を申請できるんですよね。
 
 他方で、各都道府県の弁護士会が、どのような条件で育児期間中の会費の免除を認めるかは、バラバラのようです。確か滋賀弁護士会では、月の実働時間が何時間以下の場合、というような要件を定めていたと思います。

 出産後仕事がほとんどできていない女性、出産後でもすぐに子どもが保育園に入れて仕事ができている女性、妻の出産後以前と変わりなく仕事をしている男性、妻の出産後仕事をセーブしている男性など、育児期間といっても、それぞれの人によって状況は大きく異なると思います。

 育児期間中の滋賀弁護士会のように一定の条件を設けるのか、それとも日弁連のように緩やかに認めるのか、考え出すとなかなか難し問題ですねkao_5


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 09:22

弁護士の「年収の法則」

2017年08月18日

 あくまで「噂」の範囲に過ぎないのですが、弁護士には、年収に関する噂がいくつかあります。
ツイッターなどでたまに見かけるのですが、真偽のほども含めて、挙げてみたいと思います。



『鰻重の法則』
 弁護士の年収は、1億円÷鰻重を食べる時間(分)で算出される、という噂です。

 つまり、鰻重を1分で食べる弁護士は年収1億円、10分かかって食べる弁護士は年収1000万円、20分かかって食べる弁護士は年収500万円、ということになりますね。

 弁護士って、自分が動いて、自分自身の時間を削って仕事をしなければならない業務です。したがって、稼いでいる人ほど忙しくて、ちょっと贅沢な鰻重であっても、急いで食べるものなんだ、という考えなんでしょう。

 確かに、稼いでいる弁護士ほど時間がない、というのは合っているかもしれませんが、そんなに単純に鰻重を食べる時間とは比例しない気がするんですよね・・・

『本購買額比例の法則』
 弁護士の年収は、仕事に関連する本の年間購買額と比例する、という噂です。
 色々な説があるようで、年間購買額の100倍が弁護士の年収だとか、月間購買額の100倍が弁護士の年収だ、などという説があるようですね。
 もし年間購買額の100倍だとすれば、1年間に10万円分の本を購入している弁護士の年収は1000万円、1年間に100万円分の本を購入している弁護士の年収は1億円、ということになりますね。

 確かに、仕事に関する本をたくさん読んでいる弁護士は、それだけ仕事も熱心だと言える面はあります。
 もっとも、本を読んだからと言って、お客さんがたくさんついてくれるかどうかはまた別問題だという気もするんですよね・・・


 こういう噂って、あくまで噂ですし、実際には全然正確では無かったりするんですが、飲み会のネタにはなるんですよねkao_13


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:24 弁護士雑談