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弁護士は理由無く事件を断れる?

2014年07月08日

 弁護士って,事件を理由無く断ってもいいって知っていましたか?

 たとえば,医師の場合,医師法19条1項で,正当な理由無く診察を拒んではならないとされています。また,司法書士や行政書士も,それぞれの法律によって,正当な理由無く,依頼を拒んではならないと規定されています。このような義務を,医師の場合は応召義務,司法書士や行政書士については受任義務と言います。

 他方で,弁護士法には,そのような規定は一切ありません。むしろ,弁護士法には,どのような場合には事件を断らなくてはならないという規定があるのですが,拒んではならないという規定は無いのです。
 これは,たとえば勝訴の見込みが極めて低いような事件を弁護士が受けてしまうと,不当訴訟が多発してしまいますし,依頼者との間の信頼関係を弁護士が築けないような場合でも受任しなければならないと,代理人として相手と交渉したり訴訟をしたりすることが困難なことなどが理由なのでしょう。
 ちなみに,法律改正により,認定司法書士も,簡易裁判所の事件を扱えるようになりましたが,司法書士法でも,裁判所の事件に関しては,受任義務は無いと規定されています。

 というわけで,弁護士って,理由無く事件を断ってもOKな仕事なんですよね。実際に,相談をたくさん聞いていると,「うーん,これは依頼されてもどうしようもできないな…」と言う案件もありますからね
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タグ :受任義務

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Posted by 弁護士 中井陽一 at 07:46 │ 弁護士の業務