やめられない弁護がある?
2016年06月30日
凶悪犯や、法廷での態度が悪い被告人のニュースなどをみて、「なんであの弁護士はこんな人の弁護をしているんだろう?」と思われることがあるかもしれません。中には、弁護人と被告人の意思疎通が取れていなそうな事案もたまにあります。
でも実は、弁護人が弁護をやめたいと思っていたり、被告人が弁護士を代えたいと思っていても、弁護をやめられない場合があるって知っていますか?

刑事事件の場合、国が弁護士をつける国選弁護人という制度があり、その場合、被告人が自由に弁護人を選ぶことはできず、裁判所が弁護人を選任します。
そして、仮に弁護人と被告人が合わず、どちらかがやめたいorやめさせたいと思っても、裁判所が認めてくれない限り、勝手に辞めたり辞めさせたりはできないんです。
刑事訴訟法38条の3には、裁判所が国選弁護人を解任する事情が列挙されていますが、結構厳しいんです。弁護人の職務違反とか、被告人の弁護人に対する暴行・脅迫などです。
単に、弁護人と被告人が大げんかになった、お互いがもうこの弁護は嫌だと思っている、というだけでは、裁判所はそう簡単に解任してくれないんですよね。
弁護人も被告人もお互いが「この弁護は嫌だ」と思っているのに、それでも弁護を続けなければならないって、ちょっとお互いにとって不幸な気もしますが、あくまで「国選」弁護人なので、仕方がないんでしょうかね…
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
08:20
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