「弁護とカネ」問題ってないの?
2016年01月29日
政治家の秘書が口利きをした疑惑などで、「政治とカネ」のニュースが流れていますね。
ところで、弁護士も、不正にお金をもらうなどの、「弁護とカネ」が問題になることは無いのでしょうか?

そもそも、弁護士は公務員では無く、依頼者からお金をもらって仕事をする自営業者ですから、依頼者から着手金や報酬をもらうことは原則として問題はありません。
また、相手方(対立当事者)からお金(報酬)をもらったりしたら問題ですが、そもそも相手方が対立する弁護士に報酬を払ってくることは通常ありませんから、特に問題となることもまずありません。
問題となるのは、弁護士が公務員的な地位で関わる仕事です。
国選弁護事件や破産管財事件は、裁判所に選任され、報酬についても裁判所や法テラスといった公的な機関から支払われます。にもかかわらず、被告人や関係者から、金品を受け取ると、まさに「弁護とカネ」の問題となり、不正ということになります。
特に国選弁護の場合には、被告人が、お礼の品などを弁護士に渡そうとしてくることが少なくありません。でも、上記のような事情で、弁護士としては受け取ることができないんですよね
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
08:04
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