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養育費・婚姻費用算定表の改定について

2019年11月13日

 かねてからいつ改定されるかが話題となっていた、裁判所が用いている「養育費・婚姻費用算定表」の改定版が、令和元年12月23日に公表されるようです。(ニュース記事→https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111201054&g=soc
 まだ公表前ですので、以下はあくまで推測ですが、現時点でよく聞かれる質問について、筆者の私見を述べます。

養育費・婚姻費用算定表の改定について

1.新算定表の内容はどのようなものになる?
 おそらく、旧算定表よりも養育費や婚姻費用の金額は増額となると考えられます。
 現在の算定表については、上記ニュース記事にもあるとおり、低額で養育者にとって厳しい、という批判があるためです。

2.現在調停係属中の場合、新算定表は適用されるのか?
 この点について、現時点で確定的な見解はありません。

 ただ、あくまで一般論ではありますが、調停係属中ということは、まだ養育費や婚姻費用について金額が定まっていない状態ですので、新算定表が発表されれば、調停の途中からでも、新算定表に基づいて話を進めることになる可能性が高いと思われます。

 また、かなり多くの方に影響のある事項ですので、12月23日の公表時に、適用時期等について最高裁から補足説明がなされるかもしれません。

3.算定表の改定を理由に養育費や婚姻費用の増額請求ができるか?
 既に養育費や婚姻費用が決まっている人が、新算定表ができたことを理由に増額請求ができるのかどうかは、増額請求の要件である「特別の事情」があるとされるかどうかがポイントとなります。

 こちらについても、現段階では確定的な見解はありません。
 あくまで私見ですが、おそらく、算定表の改定のみで「特別の事情」ありとすると、裁判所に養育費増額請求が殺到するため、裁判所としてはそれだけでは特別の事情ありとは認めない可能性が高いのではないかと思います。

 ただ、相手の給料が増えた、子どもが進学したなど、他の事情があるときに、養育費増額請求をして、「特別の事情」があると認められれば、新算定表に基づいて養育費・婚姻費用の額が決まることになると考えられます。

 この点についても、12月23日の公表時に、最高裁からの補足説明があるかもしれません。


※上記の内容は、あくまで投稿時(令和元年11月13日)時点の情報に基づく私見です。
また新たな情報が出た場合には、本ブログにて新しい記事として投稿したいと思います。


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 10:56 │ 弁護士の業務