弁護士って、絶対に黒だと思っても、白であると弁護するの?
2024年03月06日
4月からのTBS日曜劇場は、殺人犯でも必ず無罪にするという弁護士が主人公のドラマのようです。
こういう弁護士のドラマって結構ありますよね。
ところで、弁護士は絶対に黒だと思っていても、依頼者のためなら白であると主張するのでしょうか?
今回は刑事事件ではなく、民事事件のケースでお話しします。

たとえば、以下のような相談・依頼がきたら、みなさんが弁護士ならどうですか?
「相談者(依頼者)は20代女性。
休日夕方にビジネスホテルから上司の男性と出てくる姿を、浮気を疑って尾行していた上司の妻に見つかった。
上司の妻から不貞行為の慰謝料請求をされている。
ただ、依頼者曰く、上司とは親しいだけで交際関係になく、この日も元彼からストーカー的行動を受けていることについて、ビジネスホテルの一室で相談に乗ってもらっていたとして、不貞行為を否認している」
このような事案を聞いて、どう思いますか?
まず、「なんで休日に、ビジネスホテルの一室でわざわざ相談するわけ?」と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。
大抵の弁護士は、相談や依頼を受ける前に、そういう不自然な点を徹底して質問します。依頼者の味方であるはずの弁護士ですら違和感を抱くようなら、中立な立場の裁判官であればもっと違和感を抱くはずで、そうすると負けてしまうからです。
では、上記の例でビジネスホテルではなく「ラブホテル」だったらどうなんでしょう?
この時点で限りなく黒(=不貞行為が濃厚)ですよね。
でも依頼者は「絶対に不貞行為をしていない」と言っているわけです。
こんなとき、
①依頼者が言っている以上、それを信じて不貞行為を徹底的に否認する主張の弁護をする。
②依頼者にリスクを説明し、少しでも慰謝料が安くなる形での和解を目指す。
の2つの方針があると思います。
この①、②のどちらを取るか、これは弁護士のスタンスとしていずれも間違いではありません。
筆者の場合、ラブホテルの事例ですと、よほどのことが無い限り白だと争っても敗訴濃厚ですので、「いくら不貞行為がなかったとしても、この状況からすれば裁判官はそうは認定してくれないと思いますよ。そうすると、慰謝料もこれくらいは想定されるし、裁判費用や手間もかかります。リスクを踏まえると、納得はいかないかもしれませんが、慰謝料額を安くする方向での和解を目指した方がいいのではないでしょうか」と説明するだろうと思います。
ただ、その説明をしても、依頼者が絶対に①で弁護をしてくれと言われた場合、事案や依頼者との関係性によってはお引き受けすることもありますし、場合によっては依頼をお断りさせて頂くこともある、という感じですかね。
なお、弁護士は事実と反する主張はしてはならないと考えられているため、依頼者が「実は不貞行為はあったんですが、ないことにしてください」という主張は基本的にしてはいけません。
弁護士だからと言って、何の疑問もなく「黒でも白にします!」なんてドラマみたいには言えないんですよね
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「相談者(依頼者)は20代女性。
休日夕方にビジネスホテルから上司の男性と出てくる姿を、浮気を疑って尾行していた上司の妻に見つかった。
上司の妻から不貞行為の慰謝料請求をされている。
ただ、依頼者曰く、上司とは親しいだけで交際関係になく、この日も元彼からストーカー的行動を受けていることについて、ビジネスホテルの一室で相談に乗ってもらっていたとして、不貞行為を否認している」
このような事案を聞いて、どう思いますか?
まず、「なんで休日に、ビジネスホテルの一室でわざわざ相談するわけ?」と疑問に思う方が多いのではないでしょうか。
大抵の弁護士は、相談や依頼を受ける前に、そういう不自然な点を徹底して質問します。依頼者の味方であるはずの弁護士ですら違和感を抱くようなら、中立な立場の裁判官であればもっと違和感を抱くはずで、そうすると負けてしまうからです。
では、上記の例でビジネスホテルではなく「ラブホテル」だったらどうなんでしょう?
この時点で限りなく黒(=不貞行為が濃厚)ですよね。
でも依頼者は「絶対に不貞行為をしていない」と言っているわけです。
こんなとき、
①依頼者が言っている以上、それを信じて不貞行為を徹底的に否認する主張の弁護をする。
②依頼者にリスクを説明し、少しでも慰謝料が安くなる形での和解を目指す。
の2つの方針があると思います。
この①、②のどちらを取るか、これは弁護士のスタンスとしていずれも間違いではありません。
筆者の場合、ラブホテルの事例ですと、よほどのことが無い限り白だと争っても敗訴濃厚ですので、「いくら不貞行為がなかったとしても、この状況からすれば裁判官はそうは認定してくれないと思いますよ。そうすると、慰謝料もこれくらいは想定されるし、裁判費用や手間もかかります。リスクを踏まえると、納得はいかないかもしれませんが、慰謝料額を安くする方向での和解を目指した方がいいのではないでしょうか」と説明するだろうと思います。
ただ、その説明をしても、依頼者が絶対に①で弁護をしてくれと言われた場合、事案や依頼者との関係性によってはお引き受けすることもありますし、場合によっては依頼をお断りさせて頂くこともある、という感じですかね。
なお、弁護士は事実と反する主張はしてはならないと考えられているため、依頼者が「実は不貞行為はあったんですが、ないことにしてください」という主張は基本的にしてはいけません。
弁護士だからと言って、何の疑問もなく「黒でも白にします!」なんてドラマみたいには言えないんですよね

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Posted by
弁護士 中井陽一
at
08:46
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