懲戒処分を受けると弁護士は大ダメージなの?
2024年05月09日
不祥事を起こした弁護士に対する処分の制度として、「懲戒」手続があります。
弁護士は監督官庁がないため、懲戒処分の有無や程度は弁護士会が判断することになります。
さて、弁護士にとって、懲戒処分を受けることって、どれくらいのダメージなんでしょうか?

懲戒処分には、軽い方から順に、「戒告」、「業務停止」、「退会命令」、「除名」の4つがあります。
昔よく言われていたのは、「戒告と業務停止との間の隔たりが大きい」ということですね。
すなわち、戒告ですと『自由と正義』という弁護士会の雑誌に掲載されるものの、あまり一般の方々や依頼者・相談者に知られることはなく、ダメージが少ない。
他方で、業務停止だと、原則として継続中の事件の依頼者や顧問先との契約を全て終了して、事務所も閉めて、公職等も辞任して、ということが必要なため、非常にダメージが大きい、という話です。
実際に懲戒の内容を見ていても、戒告の場合過失系(ex.時効を忘れていて過ぎてしまったなど)がそれなりにあるのですが、業務停止以上の場合には、故意系(ex.預かり金の横領など)が顕著に増えてきます。
もっとも、最近では、『自由と正義』に掲載されている弁護士の懲戒内容について、弁護士名や事案の概要を含めて掲載しているWEBサイトなども出てきました。そうすると、たとえ戒告であっても、ネットでその弁護士名を検索したときに「懲戒処分(戒告)」などの記事が出てくる可能性が高くなりますので、以前に比べると戒告であっても弁護士が受けるダメージは大きくなっているような気がします。
いずれにしても、懲戒処分を受けるようなことをしてはいけませんね
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昔よく言われていたのは、「戒告と業務停止との間の隔たりが大きい」ということですね。
すなわち、戒告ですと『自由と正義』という弁護士会の雑誌に掲載されるものの、あまり一般の方々や依頼者・相談者に知られることはなく、ダメージが少ない。
他方で、業務停止だと、原則として継続中の事件の依頼者や顧問先との契約を全て終了して、事務所も閉めて、公職等も辞任して、ということが必要なため、非常にダメージが大きい、という話です。
実際に懲戒の内容を見ていても、戒告の場合過失系(ex.時効を忘れていて過ぎてしまったなど)がそれなりにあるのですが、業務停止以上の場合には、故意系(ex.預かり金の横領など)が顕著に増えてきます。
もっとも、最近では、『自由と正義』に掲載されている弁護士の懲戒内容について、弁護士名や事案の概要を含めて掲載しているWEBサイトなども出てきました。そうすると、たとえ戒告であっても、ネットでその弁護士名を検索したときに「懲戒処分(戒告)」などの記事が出てくる可能性が高くなりますので、以前に比べると戒告であっても弁護士が受けるダメージは大きくなっているような気がします。
いずれにしても、懲戒処分を受けるようなことをしてはいけませんね

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Posted by
弁護士 中井陽一
at
08:58
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弁護士の業務