裁判を起こされるとどうなるの?
2012年08月23日
裁判を起こされる側って,いったいどういう形で裁判が始まっていくのでしょうか?
裁判のスタートは,裁判所から,原告が作成した「訴状」・「証拠」と,裁判所の「期日呼び出し状」が突然自宅に届くところからスタートです。普通郵便ではなく,「特別送達」という特別な郵便で届きます。原告側が,裁判を起こすことを事前に被告側に予告する義務はありませんので,たとえばあなたが配偶者のある人と交際をしていた場合,交際相手の配偶者から,突然訴訟を提起され,自宅にいきなり訴状等が届く場合があります。
そして,訴状が届いた日から,たいていは,1か月~1か月半後に,第1回裁判期日が決められています。また,第1回裁判期日の1週間前までに,答弁書という反論の書面を提出しなければなりません。そうすると,訴状が届いて,あわてて弁護士を捜し,弁護士に相談に行き,その上で今後どうしていくのか,弁護士に依頼するのかどうかなどを決めなくてはなりません。
そうこうしているうちに,時間はあっという間になくなっていきます。したがって,訴状が届いたら,まずはすぐに弁護士に相談に行くのがベストです。なお,事前に形式的な答弁書を出すなどの手続を踏んでおけば,第1回裁判期日に行けなかったり,答弁書をしっかりと書く時間が足りなかったりしても大丈夫です。ただ,必要な手続をせずに欠席すると,欠席裁判となり,原告の言い分通りの判決が出ることがありますので,注意が必要です。
とはいえ,いきなり裁判所から訴状が届いても,初めは何のことかわからなかったり,仕事が忙しかったりして,後回しにして,第1回裁判直前に弁護士に相談に来る方も多いです。
何のことかよくわからなかったとしても,まずは弁護士に相談をしてから判断した方がよいでしょうね
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裁判のスタートは,裁判所から,原告が作成した「訴状」・「証拠」と,裁判所の「期日呼び出し状」が突然自宅に届くところからスタートです。普通郵便ではなく,「特別送達」という特別な郵便で届きます。原告側が,裁判を起こすことを事前に被告側に予告する義務はありませんので,たとえばあなたが配偶者のある人と交際をしていた場合,交際相手の配偶者から,突然訴訟を提起され,自宅にいきなり訴状等が届く場合があります。
そして,訴状が届いた日から,たいていは,1か月~1か月半後に,第1回裁判期日が決められています。また,第1回裁判期日の1週間前までに,答弁書という反論の書面を提出しなければなりません。そうすると,訴状が届いて,あわてて弁護士を捜し,弁護士に相談に行き,その上で今後どうしていくのか,弁護士に依頼するのかどうかなどを決めなくてはなりません。
そうこうしているうちに,時間はあっという間になくなっていきます。したがって,訴状が届いたら,まずはすぐに弁護士に相談に行くのがベストです。なお,事前に形式的な答弁書を出すなどの手続を踏んでおけば,第1回裁判期日に行けなかったり,答弁書をしっかりと書く時間が足りなかったりしても大丈夫です。ただ,必要な手続をせずに欠席すると,欠席裁判となり,原告の言い分通りの判決が出ることがありますので,注意が必要です。
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
07:10
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裁判