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弁護士がはっきりアドバイスできない?

2013年12月09日

 弁護士のところに相談に行けば,どのような相談でもズバッとアドバイスをしてもらえそうなイメージを持っている方もいるかもしれません。ところが,実際には,弁護士だからこそ,ズバッとアドバイスできないこともあるってご存じですか?

 たとえば,相手にお金を貸したのに返してくれないという相談があったとします。「相手が返してくれない。実家に住んでいるので,相手の親に,『息子が返さないのであなたが代わりに返してくれ』と言ってもいいですか?」と言われたとき,弁護士としてはどうアドバイスすべきでしょうか。
 当事者が成年(20歳以上)の場合には,法律上,親には責任がなく,親に対する請求権は原則としてありません。つまり,親に対して請求するというのは,権利が無いのに請求することになります。ですので,一歩間違えれば,強要だとか脅迫だとか言われることもありますし,息子にとってお金を借りているという事実を親に知られたくなかった場合には,プライバシー侵害だと言われる可能性もあります。ですので,このケースで,弁護士が親に対して請求するということは原則としてありません。
 とはいえ,世間で言えば,そういうケースで親に「返してくれ」とお願いするケースは少なくない気がします。また,親にそのようにお願いをすること自体が,法律で明確に禁止されているわけではありません。

 というわけで,弁護士としては,親に請求することを勧めることも容認することもできないものの,明確に「ダメ」とまでは言い切りにくいところなんですよね。「うーん,親に請求できる権利はありませんからねえ… 弁護士としてはOKとは言えませんね…」という,はっきりしないアドバイスになってしまいます。
 相談者の方から見れば,頼りない弁護士に見えてしまうかもしれませんが,弁護士としては悩みに悩んだ末でのアドバイスなんですよねkao08


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:02 │ 弁護士の業務