受動喫煙禁止は憲法問題?
2017年02月28日
東京五輪の時期に向けて、飲食店などを全面禁煙とするかどうか、議論になっていますね。
実は、この議論って、司法試験の「憲法」の試験問題に出てきてもおかしくないくらい、憲法の勉強に関係するって知っていますか?

ニュースやネット上の意見では、「たばこの受動喫煙で健康被害が出ている」とか、「全面禁煙にすると小規模な居酒屋の経営が苦しくなる」など、具体的な利益・不利益や損得勘定を元に議論がなされていますよね。
でも、法律(憲法論)的にみると、
①たばこの煙を受けない権利(嫌煙権)は人権として保障されるか?
②公共の場所での喫煙を全面的に禁止することは、喫煙者の人権の制限にならないのか?
③飲食店には営業の自由があるところ、店内で喫煙をさせてはならないと一律に決めるのは、営業の自由の侵害にはならないのか?
など、考え出すと結構深く議論できそうなテーマなんです。憲法の初学者にとっては、格好の検討材料とも言えるんですよね。
まあ、筆者は、お酒は好きですが、タバコの煙が嫌いなので、憲法的にどうかというよりも、居酒屋が禁煙になってくれると個人的にはとても嬉しいんですけどね
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タグ :禁煙
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
08:21
│
法律関係