弁護士は「原則として」とか「可能性がある」という言葉遣いが多い?
2019年11月05日
WEBサイトなどで、弁護士が法律問題について解説している記事をみると、
「原則として・・・と考えられます」とか、
「・・・の可能性が高いです」というように、
「原則として」とか、「可能性」という言葉を使っていることが多いです。そのような言葉をつけた方が文章が読みにくい気もしますが、なぜそのような言葉遣いをするのでしょうか?

法律問題って、ある条件が加わるだけで、結論が大きく異なることがよくあるんです。
たとえば、男性の方が、以下のような質問を弁護士のネットQ&Aコーナーに投稿したとします。
「妻が数か月前から不倫をしており、不倫相手と一緒になるために突然家を出て行きました。妻の不倫相手に対して慰謝料を請求できますか?」
パッとみると、「請求できる」という答えになりそうな気もしますが、実はそんなに簡単に答えられる問題ではありません。たとえば、
①「不倫」と言っても、男女間の肉体関係がなければ慰謝料は認められない。
②既に夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料は認められない。
③不倫相手が、妻が既婚者であると知っているか、知らないことに過失がないと、慰謝料は認められない。
など、認められるためには様々な条件があるんです。
また、上記の①でも、慰謝料が認められるためには基本的には男女間の肉体関係=性行為または性交類似行為が必要ですが、たとえばキスだけでもそれまでの経緯や頻度、態様によっては、絶対に慰謝料が認められないというわけではなく、例外もありえなくはありません。
特に、弁護士は、その分野の専門であればあるほど、原則論だけでなく、多数の例外事例や裁判例をよく知っています。そうすると、ほぼ99%請求できる、という事案であっても、特にネット上の記事のような後に残る形の場合には、ごくわずかな例外を無視することができないので、「原則として」とか、「可能性が高い」という言い回しになるんですよね。
弁護士が言う、「原則として」が90%くらいの話なのか、それとも99.9大丈夫なのかは、事案よって異なるところ、文章にするとなかなか微妙なニュアンスを読み取るのは難しく、弁護士と直接会って話を聞いた方がよくわかることが多いような気がします
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「・・・の可能性が高いです」というように、
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①「不倫」と言っても、男女間の肉体関係がなければ慰謝料は認められない。
②既に夫婦間の婚姻関係が破綻していた場合には慰謝料は認められない。
③不倫相手が、妻が既婚者であると知っているか、知らないことに過失がないと、慰謝料は認められない。
など、認められるためには様々な条件があるんです。
また、上記の①でも、慰謝料が認められるためには基本的には男女間の肉体関係=性行為または性交類似行為が必要ですが、たとえばキスだけでもそれまでの経緯や頻度、態様によっては、絶対に慰謝料が認められないというわけではなく、例外もありえなくはありません。
特に、弁護士は、その分野の専門であればあるほど、原則論だけでなく、多数の例外事例や裁判例をよく知っています。そうすると、ほぼ99%請求できる、という事案であっても、特にネット上の記事のような後に残る形の場合には、ごくわずかな例外を無視することができないので、「原則として」とか、「可能性が高い」という言い回しになるんですよね。
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
10:47
│
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