弁護士は妻の出産に立ち会えない?
2020年01月20日
みなさんは、妻が出産をするとわかり、陣痛が始まったという連絡を聞いた場合、仕事をキャンセルして出産に立ち会うことはできますか?
弁護士(地方の町弁)の場合、仕事をキャンセルして立ち会うことは容易なのでしょうか?

まず、相談や打ち合わせの予定であれば、相手に事情を言って日時を変更してもらうことは比較的容易でしょう。
また、裁判の予定が入っていたとしても、民事の裁判であれば大抵はなんとかなることが多いです。民事の裁判はほとんど書面中心で手続きが進みますので、裁判期日にどうしても行けない場合には、その時だけ別の弁護士に復代理人として行ってもらったり、場合によっては電話会議の手続きにしてもらい、電話で裁判期日に出席することもありえます。
ただ、民事事件でも、証人尋問の手続が入っている場合には、証人らの都合もありますし、裁判官や相手方代理人もかなりの時間を予定しているため、出産立会いのために日程変更するというのはちょっと難しいと思われます。もっとも、証人尋問の日程は、開催の約1~2か月前に調整しますので、予定通りの出産であれば、出産予定日前後に証人尋問を入れない、という方法である程度対処できそうです。
他方で、刑事事件(特に身柄事件)の場合には、そう簡単に予定を変更できません。
刑事事件の場合、急遽代わりの弁護士に裁判期日に行ってもらうということはできませんし、電話で参加するということもできません。
また、身柄拘束を受けている被告人としては、一刻も早く出たいわけで、簡単に期日を延期・変更するわけにもいきません。そういう意味では、刑事事件の期日と出産日が重なると、出産の立会いは難しいでしょうね。
あとは、講演・講義の講師をする場合も、主宰者側は参加者への告知や事前準備をしているわけなので、突然キャンセルや変更をするのは難しいですね。
弁護士の場合、個人事業主であることが多く、有給などの制度があるわけではないですし、特に刑事事件の場合には簡単に他の人に変わることができないので、その点は会社員よりは出産の立会いができない割合は多いのかもしれませんね
【滋賀県草津市の弁護士への相談はこちら】

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また、裁判の予定が入っていたとしても、民事の裁判であれば大抵はなんとかなることが多いです。民事の裁判はほとんど書面中心で手続きが進みますので、裁判期日にどうしても行けない場合には、その時だけ別の弁護士に復代理人として行ってもらったり、場合によっては電話会議の手続きにしてもらい、電話で裁判期日に出席することもありえます。
ただ、民事事件でも、証人尋問の手続が入っている場合には、証人らの都合もありますし、裁判官や相手方代理人もかなりの時間を予定しているため、出産立会いのために日程変更するというのはちょっと難しいと思われます。もっとも、証人尋問の日程は、開催の約1~2か月前に調整しますので、予定通りの出産であれば、出産予定日前後に証人尋問を入れない、という方法である程度対処できそうです。
他方で、刑事事件(特に身柄事件)の場合には、そう簡単に予定を変更できません。
刑事事件の場合、急遽代わりの弁護士に裁判期日に行ってもらうということはできませんし、電話で参加するということもできません。
また、身柄拘束を受けている被告人としては、一刻も早く出たいわけで、簡単に期日を延期・変更するわけにもいきません。そういう意味では、刑事事件の期日と出産日が重なると、出産の立会いは難しいでしょうね。
あとは、講演・講義の講師をする場合も、主宰者側は参加者への告知や事前準備をしているわけなので、突然キャンセルや変更をするのは難しいですね。
弁護士の場合、個人事業主であることが多く、有給などの制度があるわけではないですし、特に刑事事件の場合には簡単に他の人に変わることができないので、その点は会社員よりは出産の立会いができない割合は多いのかもしれませんね

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Posted by
弁護士 中井陽一
at
07:30
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弁護士雑談