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死者のサインが必要?

2013年05月16日

 みなさんは,金融機関の窓口で,自分の立場ややりたいことがなかなか相手に伝わらずに困惑したことはありますか? 

 普通,金融機関で口座を作ったり口座を解約したりする場合,自分自身の口座であることが多いですよね。でも,弁護士の場合,たとえば破産管財人口座といって,破産した会社の財産管理のための口座を開設したり,遺言執行者という,無くなった方の遺産の管理のための口座を開設したりすることがあります。
 こういうときって,地方の金融機関の小さな支店などでは,とても戸惑われることがあります。破産管財人はまだマシなのですが,遺言執行者とか,相続財産管理人となると,なかなか例が多くないためか,口座開設の際にかなり窓口の担当者が困惑するのです。
 結構よくある話なのですが,亡くなった人(=「被相続人」と言います)の財産管理のための口座なのに,平然と,「被相続人の自筆の委任状をもらってきて下さい」なんて言われることがあるんですよね。…っていうか,被相続人はもう亡くなってるのに,どうやって自筆の委任状をもらうねん!もらえたら幽霊やんか!って心の中で激しくツッコミを入れながらも,窓口の人に,一生懸命私の立場や制度の仕組みを説明しなければならないことになります。

 結局,こういうときって,実は,「とりあえず,本店の法務部門に問い合わせてみて下さい」というと,あっさり解決することが多いです。
 もちろん,金融機関の窓口の方からしても,こんな面倒くさくて儲けにもならない客は,迷惑な部類なんだとは思いますけどね…kao11


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Posted by 弁護士 中井陽一 at 08:10 │ 弁護士の業務