法律家に対する迷惑メール
2014年07月16日
みなさんの元にも,「本日中にサービス料金を支払わなければ,訴訟提起します」と言ったような迷惑メール・詐欺メールって届きませんか?
みなさんは,そのようなメールがきたときに,どう思いますか?弁護士の場合,どう思うのでしょうか?
弁護士の場合,そのようなメールの内容にいちいち突っ込みたくなります(笑)。このようなメールの内容って,もちろん正確に法律や裁判を調べているわけではないので,専門家から見ると,かなり適当なんですよね。
たとえば,
・「無視しますと,東京中央裁判所に起訴され,あなたのところに訴状が届きます」
→「東京中央裁判所」なんてありません。
「起訴」は刑事事件で検察官が行うものであり,「訴状」は民事事件の話ですから,ちぐはぐです。
・「裁判期日に欠席されると,判決となり,執行官があなたの家や家財道具などを差押えにいきます」
→家の差押えは,まず差押命令(競売手続開始決定)が書面で届くので,いきなり執行官がくることはまずありません。
家財道具は通常差押え禁止財産ですので,原則として差し押さえされません。
・1週間以内に全額支払えば,起訴の効力は消滅します。
→相手が支払ったからといって,裁判の効力自体とは無関係です。通常,相手が支払った場合には,訴えた側(原告)が訴訟を取り下げることになります。
というように,弁護士からみると,突っ込みどころ満載なんですよね。
筆者の知人のfacebookなどを見ていると,このような迷惑メールに突っ込みを入れたりしている人も結構いるようですね。
まあ,もちろん,迷惑メールの送信者は,受信者が弁護士なんて知らないですもんね。検事のところにも,裁判官のところにも,迷惑メールは届いているんでしょうね
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弁護士の場合,そのようなメールの内容にいちいち突っ込みたくなります(笑)。このようなメールの内容って,もちろん正確に法律や裁判を調べているわけではないので,専門家から見ると,かなり適当なんですよね。
たとえば,
・「無視しますと,東京中央裁判所に起訴され,あなたのところに訴状が届きます」
→「東京中央裁判所」なんてありません。
「起訴」は刑事事件で検察官が行うものであり,「訴状」は民事事件の話ですから,ちぐはぐです。
・「裁判期日に欠席されると,判決となり,執行官があなたの家や家財道具などを差押えにいきます」
→家の差押えは,まず差押命令(競売手続開始決定)が書面で届くので,いきなり執行官がくることはまずありません。
家財道具は通常差押え禁止財産ですので,原則として差し押さえされません。
・1週間以内に全額支払えば,起訴の効力は消滅します。
→相手が支払ったからといって,裁判の効力自体とは無関係です。通常,相手が支払った場合には,訴えた側(原告)が訴訟を取り下げることになります。
というように,弁護士からみると,突っ込みどころ満載なんですよね。
筆者の知人のfacebookなどを見ていると,このような迷惑メールに突っ込みを入れたりしている人も結構いるようですね。
まあ,もちろん,迷惑メールの送信者は,受信者が弁護士なんて知らないですもんね。検事のところにも,裁判官のところにも,迷惑メールは届いているんでしょうね

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Posted by
弁護士 中井陽一
at
07:57
│
弁護士雑談