どこにいるかわからない人を相手に裁判できるの?
2013年08月21日
どこにいるかわからない相手に裁判ってできるものなんでしょうか?
たとえば,お金を貸した相手が返してくれなくて,行方不明になってしまった場合,相手に対して裁判をすることは可能なのでしょうか?
民事裁判は,訴状が被告に届いて初めて正式にスタートします。訴状が被告に届かなければ,原則として裁判期日を開始することができません。
ただし,被告の住所や居場所が全くわからない場合には,「公示送達」と言って,裁判所の掲示板に,訴状を裁判所で保管していることを掲示して,一定期間が経てば訴状が被告に届いたものとみなす制度があります。
もっとも,裁判所の掲示板を被告が見に来ることはまずないので,悪用されないよう,被告の住所地などを調査した報告書の提出を求められることが通常です。また,公示送達が利用された裁判期日では,被告の言い分を聞かないことになってしまうので,原告側の証拠書類を調べたり,関係者の尋問などが行われます。
ちなみに,冒頭で挙げた例のように,お金を貸した相手が行方不明の場合,たとえ勝訴しても,差し押さえるべき財産が無く,そもそも裁判をしてもあまり意味がないという場合も多いと思われます。相手が行方不明だけど,相手の預貯金や土地などの財産が残されている,というケースならば,公示送達で裁判をする意味があると言えるでしょうね
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たとえば,お金を貸した相手が返してくれなくて,行方不明になってしまった場合,相手に対して裁判をすることは可能なのでしょうか?
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
07:37
│
裁判