ウソの弁護はしてもらえるの?
2013年12月03日
まれに,「実は私,浮気してるんですけど,証拠が無いし,妻は知らないので,絶対にばれないと思います」というようなことを打ち明けた上で,浮気をしていないことを前提での弁護の依頼の相談を受けることがあります。さて,このような場合,弁護士としては,浮気をしていないことを前提での弁護をしてよいのでしょうか。
弁護士というのは,依頼者のために弁護活動を行うんだ,ということを強調すれば,こちらから不利な事実や証拠を出す必要は無く,そのまま知らんぷりして弁護をしてもよさそうな気もします。
しかし,弁護士職務基本規定においては,「弁護士は,偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし,又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」とされています(同規定75条)。ですので,相手から,「浮気をしているはずだ!」と主張されたときに,「やっていない」と弁護することは,職務基本規定に抵触する可能性があります。
ですので,冒頭のような打ち明けをされたときには,弁護士としては,いくら「浮気をしていないという弁護をしてくれ」と言われても,そのような方針での弁護はやるべきではないということになります。
ちなみに,事件を受ける前にそのような打ち合け話をされた場合には,事件の受任にあたって,そのような弁護ができないことを説明できますが,事件を受けてからそのような打ち明け話をされた場合には,事件の中途辞任など,色々と大変になりそうですね
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Posted by
弁護士 中井陽一
at
07:50
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弁護士雑談