被疑者が逃走できるものなの?
2014年01月08日
昨日,弁護士と接見中の被疑者が逃走したという事件がニュースになりました。
弁護士と接見中に被疑者が逃げることなんて,できるものなのでしょうか?
そもそも,この接見は,通常の接見とは異なり,特殊な状況下で行われています。弁護士の接見は,警察署や拘置所で行われることがほとんどで,一般人の面会と異なり,警察や検察の立会い無しで行われます。その代わり,弁護士と被疑者の間にはアクリル板があり,被疑者側の扉の外には,何重もの扉や,専門の職員などもいるので,簡単に逃走できるものではありません。
ところが,今回は,アクリル板や何重の扉なども無い普通の部屋で,警察や検察事務官の立会いのもとで接見が行われています。これは,おそらく今回の接見場所である地検支部では,接見用の部屋が無く,それでも弁護士が接見をさせてくれと申出をしてきたため,例外的に警察等の立会いのもとで接見を許したということだと思われます。
そもそも接見することを想定されていない部屋なので,警備も手薄ですし,逃走防止の措置も十分にとられていなかったのでしょう。それにしても,まさか逃走できてしまうとは,接見をしていた弁護士もびっくりしているのではないかと思われます。
こういうことが起きてしまうと,弁護士の検察庁内での接見が制限されたりして,正当な弁護活動に支障がでる可能性がありそうで,ちょっと不安です。近隣住民も不安でしょうし,早く被疑者自ら自首してきて欲しいものです
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ところが,今回は,アクリル板や何重の扉なども無い普通の部屋で,警察や検察事務官の立会いのもとで接見が行われています。これは,おそらく今回の接見場所である地検支部では,接見用の部屋が無く,それでも弁護士が接見をさせてくれと申出をしてきたため,例外的に警察等の立会いのもとで接見を許したということだと思われます。
そもそも接見することを想定されていない部屋なので,警備も手薄ですし,逃走防止の措置も十分にとられていなかったのでしょう。それにしても,まさか逃走できてしまうとは,接見をしていた弁護士もびっくりしているのではないかと思われます。
こういうことが起きてしまうと,弁護士の検察庁内での接見が制限されたりして,正当な弁護活動に支障がでる可能性がありそうで,ちょっと不安です。近隣住民も不安でしょうし,早く被疑者自ら自首してきて欲しいものです

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Posted by
弁護士 中井陽一
at
08:25
│
弁護士雑談